交通事故で弁護士に相談するメリットを悩みごとに解説
交通事故に遭うと、様々な悩みを抱え込んでしまうでしょう。
加害者の保険会社が治療費を支払ってくれない、治療費の支払いを途中で打ち切られる、過失割合で不利な数字を出される、後遺症が残ってしまった…
そんな悩みを解決するうえで、弁護士への依頼は大きなメリットがあります。
ここでは、交通事故による悩みごとについて、弁護士がどのようなサポートをするのか、分かりやすく説明します。
段落ごとによくあるお悩みを列挙しましたので、参考にしてください。
このコラムの目次
1.そもそも「どうすればいいのか」わからない
「事故の直後、病院に救急搬送された。仕事が忙しい時期なのに、保険会社からの連絡もあってどうすれば良いか分からない…」
そんなパニック状態になってしまっている場合には、治療が落ち着いたらすぐに弁護士に相談しましょう。
これからの手続の流れ、賠償金の目安、保険会社との交渉で問題になるポイントなどの見通しを弁護士に確認することで、これからどうなるかわからないという不安がかなり和らぐでしょう。
基本的に、弁護士への相談は、少しでも早い方がよいのです。
なぜなら、交通事故の損害賠償請求では、事故直後から、損害賠償請求に必要な証拠集めのために注意することが多いからです。
通院すべき病院や受けるべき検査、医師に症状を伝えるときの心構えなど、弁護士からのアドバイスを受けることで、保険会社との交渉や裁判で武器となる証拠をより多く集めることができます。
[参考記事]
交通事故の損害賠償請求のために大切な「初診」の注意点
2.保険会社との対応が面倒
交通事故のあとは、被害者の方が加入している保険会社だけでなく、加害者の任意保険会社からも、治療費の支払いや保険金の手続、見通しについて連絡が来ることでしょう。
保険会社との対応が面倒であれば、弁護士に正式に依頼して、保険会社との交渉を肩代わりしてもらいましょう。
保険会社の担当者は交渉のプロです。被害者の方にとっては直接連絡されるだけで負担になりますから、弁護士に保険会社対応を任せられることは無視できないメリットがあります。
3.治療中に治療費の支払いを打ち切られた
通院中に治療費を支払っていた保険会社が、一方的に治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
示談をしていないのに損害賠償金の一部である治療費が支払われていたのは、「一括対応」と呼ばれる保険会社のサービスがあるからです。
一括対応は法律で義務付けられている制度ではありません。保険会社の判断で自由にやめることができてしまいます。
事前に弁護士に依頼していれば、支払い打ち切りを先延ばしするよう交渉できることもあります。
しかし、打ち切られてしまえば一括対応が復活することはまずありません。
ですが、一括対応を打ち切られてしまったときにこそ、すぐさま弁護士に相談してください。
通院期間が長くなると、慰謝料が増えやすくなり、また、後遺症の損害賠償を請求できる可能性が高くなります。ですが、確実にそうなるとも言えません。
治療費を支払っても通院を継続するべきか。それとも、通院をやめて保険会社との示談交渉など次のステップに進むべきか。
この判断はとても難しいものです。ぜひ、弁護士にご相談ください。
[参考記事]
交通事故の損害賠償金を増額|現場検証から症状固定までの注意点
4.保険会社が提示した支払額が低い
保険会社から保険金の提示をされたら、その金額を受け入れる前に、弁護士に相談しましょう。
治療終了後、加害者側の任意保険会社は支払う保険金の金額をあなたに伝えてきます。たいていの場合、その金額は弁護士に依頼した場合よりも低いものです。
交通事故の損害賠償請求では、①自賠責保険基準、②任意保険会社各社基準、③弁護士基準(裁判基準)の3つの相場があります。
③は、これまでの裁判所の判断をまとめたもので、他の相場より基本的にかなり高くなっています。
任意保険会社は、自賠責保険で補いきれなかった分の賠償金を支払うわけですが、最低限の保証をする自賠責保険の基準を流用することが多いため、さほど金額が上がりません。
ここで、被害者の方が弁護士に依頼すると、保険会社は裁判になるリスクを恐れて、弁護士基準に近い金額まで支払額を増やすことが多いのです。
5.過失割合に不満がある
過失とは注意義務に違反することです。交通事故では、信号待ち中の追突事故など明らかに相手だけが悪いケースを除き、被害者の方にも過失があるとされてしまいがちです。
加害者と被害者の方の過失を「8:2」のような割合の形で示したものが「過失割合」です。損害賠償金はこの過失割合に応じて減ってしまいます。
たとえば、上記の8:2、つまり被害者の方の過失が2割なら、損害賠償金は2割減額され8割しかもらえません。
過失割合にも「このような事故では9:1で」のような相場はあります。しかし、実際に起きた事故で過失割合を決める際には、相場の中で大きく数値が揺れ動くことがあります。
そのため、保険会社は都合よく被害者の方の過失を強調して、被害者の方に不利な過失割合とすることで、賠償金を減らそうとするのです。
過失割合に不満があるなら弁護士に相談しましょう。
保険会社に対して、専門的な知識に基づいて反論し、被害者の方の過失を小さくすることができる可能性があります。
6.後遺症が残ってしまった
まだ症状が残っているのに、もうこれ以上はよくなりませんと医師に言われてしまった。
その時点でまだ弁護士に依頼をしていなければ、すぐに弁護士に相談をしてください。
治療しても回復しなくなった状態を「症状固定」と言います。症状固定の時に残っている症状が後遺症です。
後遺症については、「後遺障害等級認定手続」で「後遺障害」に当たると認定を受けると、症状固定より前の治療費や慰謝料とは別に、追加で、後遺症についての慰謝料など損害賠償金を請求できます。
逆に言えば、後遺症が残っても認定を受けられなければその損害賠償請求はできません。
認定の申請方法には、被害者の方自ら申請する「被害者請求」と保険会社が代わりに申請する「事前認定」の二つがありますが、原則として、被害者請求を選択しましょう。保険会社に申請を任せるとベストな資料収集が期待できないからです。
誰の目から見ても重い後遺症が残っているとわかるようなケースを除き、被害者の方自ら、診断書や検査結果などを集めたほうが良いでしょう。
[参考記事]
後遺障害認定手続きは「被害者請求」が良いって本当?
しかし、認定を受けるために、どのような内容が記載されたどんな資料が必要なのかがわからなければ、被害者請求のメリットは活かせません。
そこで、後遺障害等級認定のポイントを理解している弁護士に相談して、資料集めのためのアドバイスを受けることが大切になるのです。
ちなみに、後遺症の賠償金も、弁護士基準による増額のメリットがあります。
[参考記事]
後遺障害慰謝料が少ない場合の「弁護士基準」による増額
7.まとめ
どんなお悩みをお持ちせよ、弁護士に相談することで、現状に基づいた見通しが分かれば、それだけでもかなりストレスが減るものです。相談だけでも、できる限り早めにしておきましょう。
泉総合法律事務所は関東に多くの支店を展開し、交通事故の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
これまで交通事故でお悩みの皆様をサポートしてまいりました。どうぞお気軽にご相談ください。
皆様のご来訪、お待ちしております。
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