後遺障害認定手続きは「被害者請求」が良いって本当?
自賠責保険に対し後遺障害認定を請求する場合、手続きとしては2つのルートが存在します。
それは、「事前認定」と「被害者請求」です。
事前認定、被害者請求それぞれにメリット・デメリットが存在します。
ただ、なるべく適正な後遺障害認定をしてもらうためには、被害者請求が適切な場合が多いです。
以下では、後遺障害認定の申請方法、どういう場合に被害者請求を用いるべきなのか、被害者請求を弁護士に依頼するメリットなどをご説明します。
このコラムの目次
1.後遺障害等級認定の2つの申請方法
前述の通り、自賠責保険に対する後遺障害認定の手続きは2種類あります。
(1) 事前認定
事前認定とは、後遺障害認定の申請手続きを加害者側の任意保険会社が代行する方法です。
多くの場合、交通事故の損害賠償金は加害者側の任意保険会社から支払われます。
すなわち、本来の保険の仕組上は、加害者側の任意保険会社は、自賠責保険からの支払によっては補填されない損害についてのみ、保険金を支払うことになっています(上積保険)。そうすると、被害者は、まず自賠責保険に保険金の支払いを請求して、それでも補填されない損害の補填を、加害者側の任意保険会社に求める必要があります。しかしそれでは煩雑です。
そこで実務上は、加害者側の保険会社が、本来自賠責から払われるはずの分も含めて、損害全額を被害者に支払うという対応をしています。これを「一括払い」と呼びます(なお、本来自賠責から払われるはずの損害分は、加害者側の保険会社が、被害者の代わりに自賠責に請求して回収しています。)。
そして一括払いの場合、その流れで、後遺障害認定に関しても、任意保険会社が手続きを代行する、「事前認定」が利用されるケースが多いです。
具体的には、事前認定の手続は、後遺障害診断書を加害者側保険会社に渡すだけであり、あとは保険会社が動いてくれます。とても簡単です。被害者にとっては、自分で手続きを行わずに済むため、手間や時間が省けるというメリットがあります。
もっとも、後遺障害認定に関連する書類の収集も全て任意保険会社が行うため、資料不足により希望する等級が得られないというケースもあります。
また、被害者請求の場合は、後遺障害が認定されれば、等級に応じて、自賠責保険から一定額が払われるのに対し、事前認定の場合は、後遺障害が認定されても、示談が終わるまでは基本的に一時金は払われないというデメリットがあります。
(2) 被害者請求
被害者請求は、加害者側の任意保険会社に任せず、被害者自身が、自賠責保険に対する後遺障害認定の申請手続きをするという方法です。
後遺障害認定を申請するためには、いろいろな書類を作ったり集めたりしなければならないので、けっこう面倒です。これがデメリットといえます。
しかし一方で、申請書類を自分で準備することで、後遺障害が認定されやすいよう、工夫できる余地があるということでもあります。
特に、後遺障害が認定されるかどうか、難しそうなケースは、被害者請求を利用した方がよいといえるでしょう。
具体的には以下のようなケースです。
- 画像所見から症状の原因を確認できない
- 自覚症状を支える客観的証拠に乏しい
- 医師が被害者の意見に否定的
- 一度申請して非該当となった
後遺障害等級認定は、基本的には書類審査であり、面談や追加検査などは予定されていません。そのため、書類の不備がある場合などは、非該当になってしまったり、想定していた等級が認定されないということもありえます。
たとえば、画像所見から症状の原因が特定できない場合や、自覚症状以外に客観的証拠がない場合は、「医学的に見て根拠に乏しい」として非該当になってしまう可能性があります。
また、後遺障害認定に対してあまり協力的といえない医師もいますので、その場合、診断書の内容が適切とはいえないものになってしまうケースもあります。
そのほかに、一度申請して非該当となった場合は、より慎重に次のステップである「異議申し立て」の準備を進めなければいけません。異議申し立ても、事前認定か被害者請求かを選べますので、そのような場合は、被害者請求を選ぶのが適切でしょう。
被害者請求であれば、必要に応じてあらかじめ追加検査を行う、主治医以外の医師の意見書などを添付するなどの工夫ができます。
そのため、希望等級獲得の可能性が上がり、被害者に有利といえるのです。
また、被害者請求の場合は、後遺障害が認定されれば、等級に応じて、自賠責保険から一定額が払われます。
後遺障害が残ると、それ以降の治療費等については、加害者側保険会社は払ってくれません。自賠責から一時金が払われれば、それをその後の治療費等に充てることができるというメリットもあります。
2.被害者請求を弁護士に依頼するメリット
ここまでみたように、被害者請求は「手間がかかる」のが難点です。しかし、これは弁護士に依頼することで解決できます。
そこで、被害者請求では実際にはどのような作業が必要か、弁護士依頼により得られるメリットはどのようなものかについて説明します。
(1) 面倒で難しい手続きを任せられる
被害者請求では、主に以下のような作業が必要です。
- 自賠責保険の支払請求書の作成
- 後遺障害診断書を医師に書いてもらう
- 必要な検査をうける
- 検査結果を添付する
- 必要ならば別の医師の意見書をもらう
- その他、必要な書類(交通事故証明書、診療報酬明細書など)を集める
- 認定が難しそうなケースでは、それに応じた追加資料を準備する
単純に書類を集めるだけでも意外と手間ですが、それに加えて、追加資料の準備をしたり、必要に応じて別の医師の意見書を準備する必要もあります。そして、そのためには、医学的知見や交通事故実務の法律知識などが必要です。
これをご自身で行うことは不可能ではありませんが、かなり大変です。
手続のうち、難しい部分や面倒な部分は弁護士に任せてしまえば、被害者請求の負担は大幅に軽減できます。
(2) 希望等級獲得の可能性が高まる
また、後遺障害認定が難しそうだと弁護士が判断したケースでは、事案に応じた追加資料の準備等をすることになりますので、その分、希望等級を獲得できる可能性が高まるといえます。
例えば、追加の検査が必要であれば医師に対してそれをお願いし、立証に効果的な検査結果を集めるという方法がとれるでしょう。
3.後遺障害等級と、賠償額の違い
後遺障害が残ったと認定されること自体も重要ですが、「適正な等級が認定される」ということも被害者にとっては大きな意味を持ちます。
なぜなら、後遺障害等級に応じて、賠償額は大きく変わってくるからです。
例えば、交通事故で多い症状の1つである「むち打ち」で後遺障害が残った場合は、その後遺障害は、12級又は14級と認定されることが多いです(12級の方が重いです。)。
14級と12級の慰謝料額を比較してみましょう。
《12等と14等の後遺障害慰謝料額》
|
自賠責基準 |
弁護士基準(裁判基準) |
---|---|---|
12級 |
93万円 |
290万円 |
14級 |
32万円 |
110万円 |
「弁護士基準(裁判基準)」とは、裁判になった場合に裁判所が認めるであろう慰謝料の金額です。弁護士が保険会社と示談交渉をする場合の基準となる金額でもあります。
「自賠責基準」とは、被害者請求で、後遺障害が認定された場合、自賠責保険から一時金として払われる金額です。
14級と12級で、かなり大きな差があることがわかります。
なお、非該当となった場合は原則として後遺障害慰謝料は0円です。
このように、等級が下がると、数十万〜数百万単位で後遺慰謝料額が変わります。そのため、なるべく適正な後遺障害等級の認定を目指す必要があります。
これが、被害者請求で慎重に手続きを進めるべき理由です。
4.越谷で後遺障害の被害者請求をするなら弁護士にご相談を
後遺障害の被害者請求をご検討中の方は、ぜひ泉総合法律事務所にご相談ください。
ご相談の際は、手続きに関するさまざまな疑問にもお答えし、希望等級獲得の可能性や手続きの流れについて詳しくご説明します。
また、当事務所では、等級獲得が難しいと思われる事例でも等級を獲得した実績があります。非該当の結果を、異議申し立てにより14級、12級に覆した事例もあります。
適正な後遺障害等級を獲得するためにも、ぜひ一度ご相談ください。
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