交通事故

交通事故を弁護士依頼するメリット|交通事故紛争処理センターと比較

交通事故紛争処理センターとは、交通事故の紛争処理のために設立された「裁判外紛争処理機関(ADR)」です
法律相談・和解のあっせん・審査会の審査といったサービスを受けることができます。

費用は無料で、被害者様の相談を受けた弁護士が、加害者側の任意保険会社との示談交渉について、「和解のあっせん」をします。

こうなると、「交通事故紛争処理センターを利用すれば、高いお金を払って個人的に弁護士に依頼する必要はないのでは?」という疑問を被害者としてもお持ちになることでしょう。

しかし、交通事故紛争処理センターは、加害者側の利益保護も目的とした中立的な立場の組織です
しかも、治療中は利用できません。後遺症の損害賠償請求で不可欠となる後遺障害等級認定手続にもノータッチです。

そのため、交通事故紛争処理センターを利用するかどうかに関わらず、被害者様自身で弁護士に相談・依頼し、交通事故紛争処理センターの手続をはじめとした交通事故の損害賠償請求手続を任せたほうが良いこともあるのです。

ここでは、交通事故紛争処理センターがあるにもかかわらず弁護士に依頼したほうが良い理由やメリットについて、わかりやすく説明しましょう。

1.治療中の証拠収集や後遺障害等級認定手続のサポート

まず、弁護士に依頼すれば、弁護士基準で損害賠償金を増やすために不可欠となる証拠収集や後遺障害等級認定手続のサポートを受けることができます。

一方、交通事故紛争処理センターは、証拠集めのため大切な時期である治療中は利用できませんし、後遺障害等級認定手続に関する争いについてはまったく対応していません

(1) 証拠収集や後遺障害等級認定手続の重要性

弁護士に依頼しても、交通事故紛争処理センターを利用しても、自賠責保険や任意保険会社の社内基準より高額な損害賠償金の相場である「弁護士基準」に基づいて、損害賠償金が計算されます。

しかし、弁護士基準はこれまでの裁判所の判断をまとめたもの。裁判所は証拠が不十分だと、満足いく損害賠償を認めてくれません。

ですから、弁護士基準で損害賠償請求をすることができるようになったとしても、適切な証拠がそろっているかどうかで、いくら損害賠償金を増やせるかが変わってくるのです。

その証拠の中でも重要なものが医療記録です。検査結果やカルテ、診断書、後遺障害等級認定手続であれば手続専用診断書である後遺障害診断書などがこれに当たりますが、治療中や後遺障害等級認定手続直前に作られる資料です。

また、後遺症が残ったときは、後遺障害等級認定を受けなければ後遺症について治療中の損害とは別に損害賠償請求することができません。この認定手続でも治療中の証拠が大きな役割を果たします。

そのため、治療中の証拠収集や後遺障害等級認定手続について、専門家のサポートを受けることで、手に入れられる損害賠償金を増やせる可能性が高くなります

(2) 交通事故紛争処理センターは治療中に利用できない

交通事故紛争処理センターは、交通事故の当事者同士の争いを迅速公平に解決するための機関です。
そのため、最終的な損害賠償金の金額がきっちり決まる状況でなければ利用できません。和解のあっせんや審査をしても、状況が変わればその判断をひっくり返されてしまうからです。

治療中は、まだ医療費などが最終的にいくらになるかわかりません。後遺障害等級認定を受けられたかどうかが分からなければ、後遺障害の損害賠償請求ができるのか、目安はいくらかも未確定です。

ですから、交通事故紛争処理センターは治療中に利用できませんし、後遺障害等級認定手続中やこれから手続をしようとしている段階でも利用できません。

特に、後遺障害等級認定にいたっては、認定結果に不満があるというケースも含めて一切対象外です。後遺障害等級認定手続は、別の専門機関が審査や認定を独占して公平さを保っているからです。

交通事故紛争処理センターの無料法律相談は、和解のあっせんの前に事件の内容を確認することが主な目的のものです。治療中や後遺障害等級認定手続前に、法律相談だけすることはできません。

弁護士基準による損害賠償金の増額のためにも、治療中や後遺障害等級認定手続前に、弁護士に相談・依頼することをご検討ください。

2.保険会社と連絡する負担を減らせる

弁護士に依頼すれば、保険会社との連絡や交渉はすべて弁護士が行います。

実際、お客様の中には、「お金の損得はいいから、保険会社との連絡を代わってくれるだけでもお願いしたい」と事故直後にご依頼される方もいるほどです。

交通事故紛争処理センターの相談担当弁護士は、あなたの代わりに保険会社と連絡や交渉をしてくれません。

保険会社との負担を減らす必要が大きい時期に交通事故紛争処理センターを利用することはできませんから、保険会社と関わる精神的な負担を交通事故紛争処理センターで減らすには限界があります。

ですから、できる限り早くに弁護士に依頼するメリットがあるのです。

3.専門家が味方になる

治療や後遺障害等級認定がもう終わってしまって、証拠集めなどのサポートを受ける必要もないという方にとっても、あえて弁護士に依頼して交通事故紛争処理センターを利用するメリットがあります。

証拠が集まった後も、保険会社との戦いは終わりません。
証拠からどのような事実があると言えるのか、事実から何についていくら損害賠償請求が認められるのかなど、法律に基づいた争いはその先もまだ続くのです。

そして、交通事故紛争処理センターはあくまで「中立公正」な、「裁判外」紛争処理手続です。これを忘れてはいけません。

最初に無料法律相談をしてくれる弁護士が和解のあっせんをしてくれるため勘違いしそうになりますが、相談担当弁護士は被害者様だけの味方ではありません。

交通事故紛争処理センターによる手続は「交通事故の関係者の利益の公正な保護を図るため」のものです。

相談担当弁護士は、保険会社との知識や経験の差を埋めるためのアドバイスはしてくれるでしょうが、和解のあっせんでは、中立の第三者として被害者様と加害者側の任意保険会社の間を取り持ちます。
個人的に依頼した弁護士のように、被害者様に有利な判断をしてくれるとは限りません。

審査手続の中でも、相談担当弁護士は事件を審査会に説明しますが、被害者様のために有利な主張をすることはありません。審査会ももちろん中立です。

交通事故紛争処理センターの相談担当弁護士や審査会に対して、被害者様のために少しでも有利な主張を、法的な専門的知識に基づいて、具体的な事情をもとに説得力ある主張をすることができるのは、被害者様が個人的に依頼した弁護士だけなのです。

そして何よりも、交通事故紛争処理センターにステージを移した場合、損保側もこれまで主張してこなかったことも主張してくることもあります。つまり、損保側が本腰を入れて戦ってくるということです。
これに対抗できるのは、交通事故に長けた弁護士だけです。

4.手続に足を運ぶ手間を省ける

手続では、センターに被害者様自ら出向かなければならないことが原則となっています。
ところが、交通費は自己負担です。しかも、交通事故紛争処理センターは平日しか開いていません。

そのため、手続を利用するには仕事を休まなければいけませんが、休業補償はされないのです。

(※ちなみに、交通事故紛争処理センターは全国11か所しかありません。お住いの地域によっては、往復費用も時間も無視できません。)

弁護士に依頼すれば、被害者様が交通事故紛争処理センターに足を運ぶ必要は無くなります。

日当がかかる可能性がありますが、自分で証拠を整理して本やネットで調べ物をして、実際に交通事故紛争処理センターまで足を運ぶ手間を考えれば、弁護士に行ってもらったほうがお得なことが多いでしょう。

5.まとめ

交通事故紛争処理センターでは、無料で弁護士基準による和解のあっせんや審査をしてもらえます。

しかし、和解のあっせんをする弁護士も、裁定をする審査会も、あくまで中立。被害者様だけの味方というわけではないのです。
治療中の証拠集めのサポートや後遺障害等級認定手続のサポート、認定結果に関する争いの解決はしてくれません。

ですから、交通事故紛争処理センターを利用するにしても、弁護士に依頼したほうがよいこともあるのです。

泉総合法律事務所は関東に多くの支店を展開し、交通事故の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
これまで交通事故でお悩みの皆様をサポートしてまいりました。交通事故紛争処理センターでの手続の代理も受け付けております。

皆様、どうぞお気軽にご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-442-260 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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