交通事故

交通事故の損害賠償請求のために大切な「初診」の注意点

現在、交通事故の損害賠償制度はとても整っていますが、それでも、被害者の方が十分な賠償を受けるためには、交通事故が原因で怪我をしたことを証明する資料を残すために、積極的に行動をすることが必要です。

特に、交通事故の怪我について病院の診断を最初に受ける初診時には、様々な注意点があります。

また、初診の重要性は、怪我の治療費などの賠償だけではありません。

怪我がこれ以上治らない「症状固定」の段階になっても残る後遺症について損害賠償請求をするには、「後遺障害等級認定」という手続で「後遺障害」にあたると認定される必要があります。
そのためにも、初診は非常に重要な出発点となるのです。

ここでは、交通事故の被害者の方が初診で注意すべきポイント、ひいては通院中の注意点について説明します。

1.初診の注意点

(1) 事故後一週間以内に病院へ行く

まずは、交通事故から2~3日以内、どんなに遅くとも1週間以内に、「交通事故により怪我をした」と医師から診断を受けてください。

損害賠償請求をするには、「交通事故が原因で怪我をした」という因果関係が認められる必要があります。交通事故以外の原因で怪我をしたのではないかという疑いが生じないよう、すぐに病院に行かなければならないのです。

特に交通事故で最も多い怪我の一つである「むち打ち」では、深刻な問題になります。むち打ちの症状である痛みやしびれなどは、日常生活の中でもよく生じるうえ、事故から数日経って症状を自覚することも多いからです。

一言で病院と言っても、整形外科や眼科など、それぞれ専門分野があります。あなたの怪我の内容に合わせて、その専門の病院に行きましょう。
たとえ初診だけであっても、専門外の病院(特にかかりつけの内科など)に行ってしまうと、賠償金の金額や後遺障害等級認定の審査で不利になってしまうおそれがあります。

なお、むち打ちの初診で整骨院に行っても、「診断書」を書いてもらえません。整骨院は医療機関ではないからです。

確かに、むち打ちで整形外科へ通院しているとき、医師から受けた具体的な指示に従った場合には、整骨院での施術費が損害賠償請求として認められることはあります。
しかし、初診を含め、むち打ちでは基本的に整形外科を受診してください。

(2) 医師への症状の説明は具体的に行う

医師には、症状や事故に関することをできうる限りすべて正確に具体的に話しましょう。

どんな症状が、体のどこに、いつからあるのか。交通事故の内容や直後の現場の様子、事故で体に受けた衝撃の向きや強さ。どれも因果関係を判断するうえで重要な事柄です

「事故→衝撃→怪我→症状」という原因と結果の自然なつながりがある、という医師の判断が記載されたカルテや診断書が、因果関係の重要な証拠になります。

(3) 問診票には症状と事故内容を具体的に書く 

医師に話すにしても、どうしても口頭での説明ではうまく伝わり切らないことがあります。医師がカルテや診断書に記入する際にニュアンスが変わってしまうこともあるでしょう。

そこで、あなた自身で、事故直後に、事故の内容や症状の内容について直接資料を作ってしまうことをお勧めします。

初診で医師の診察の前に渡される問診票に、症状や事故に関する情報を徹底して具体的に記載しましょう。

医師があなたから聞き取ったことを誤ってカルテなどに記載していても、問診票をしっかりと記入していれば、カバーできることがあります。

2.通院中の注意点

さて、ここまで初診の時の注意点について紹介しました。
実は、そのあとの通院中にも、満足のいく損害賠償請求のために注意しなければならないことがあります。

(1) 検査について

怪我の検査は、初診で必ずとまでは言いません。しかし、できる限り早くに受けるべきです。
怪我は、治療や体の自然回復により、時間が経つにつれ、検査で発見しにくくなります。

むち打ちでは、画像検査の結果、当該交通事故から生じた外傷性のものといえる画像所見があれば、怪我や後遺障害の賠償金が一気に上がります。

たとえば、2019年現在の相場をもとにすると、6か月通院した時に弁護士に依頼してむち打ちの怪我についての慰謝料(入通院慰謝料)を請求した場合、画像に異常がないと89万円ですが、異常があると116万円です。
後遺障害慰謝料ともなれば、110万円から290万円へと200万円近く金額が上がります。

なにより、画像検査で異常があれば、後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなります。

検査には客観性、信頼性、精密さなどで違いがあります。

また、医師が重視する検査と損害賠償請求で重視される検査にはズレがあることもあります。後遺症が残りそうな大きな怪我をした場合には、このズレが問題になりがちです。できれば、検査を受ける前に弁護士に相談して確認しておきましょう。

(2) 1か月以内の間隔で通院する

通院中でも初診の時と同じように、間隔が空きすれば、その間に階段で転んでしまったなど交通事故以外の原因で症状が続いているのでは?と疑われてしまいます。

実務上、因果関係が続いているとされるのは基本的に一か月です。骨折など、交通事故による怪我であることが明らかな場合はそこまで神経質になる必要はあまりありません。
しかし、ここでも、むち打ちの方は注意が必要です。

なお、むち打ちの後遺障害認定を受けるには、実務上、原則として6か月間以上にわたって週に2~3日の通院が必要です。

[参考記事]

交通事故の後遺障害14級で後遺障害認定を受けるためのポイント

もっとも、常識の範疇を超えて通院や治療をしても、行き過ぎた分は損害賠償請求をしても認められない可能性が生じることにはご注意ください。

(3) 長い目で見た症状を医師に伝える

交通事故の怪我や後遺症には、持病や事故後のトラブルによるものとは区別できる特徴があります。

初診における医師への説明で触れた、「事故の状況からして症状の内容が自然であること」もその一つです。

他にも、症状のある場所や内容が一貫して同じであること・症状がだんだんと回復していっていること、もポイントです。
また、後遺障害の認定を受け、後遺症の賠償請求をするには、症状がほぼ常にあることも必要となります。

とはいえ、生活の中の細かいスパンで言えば、やはり怪我の「感じ方」や「調子」は良い悪いを繰り返すこともあります。

ですから、医師の目の前に座ったときの症状や感覚をそのまま説明してはいけません。医師に、怪我が治ってはまた悪化を繰り替えしていると判断されてしまいます。

それを避けるため、毎日怪我の調子をカレンダーやスケジュール帳に一言メモしておきましょう。そのメモに基づいて、前回から今回までの期間の「平均的な怪我や症状の様子」について説明しましょう。

3.まとめ

事故直後は、警察や保険会社、勤務先や家族との連絡で大変でしょう。
しかし、初診は非常に大切です。交通事故で生じた損害をしっかりと賠償請求するためにも、早めに病院へ行きましょう。

怪我の治療、保険会社との交渉が進むにつれ、不安な点がありましたら、どうぞ弁護士にご依頼ください。

弁護士は法律のエキスパートです。損害賠償請求や後遺障害等級認定の法律上の条件に沿った適切な行動はどのようなものなのか、あなたに助言することができます。

さらに、弁護士に依頼すれば、賠償金が増える可能性が高まります。

加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、最低限の保証である自賠責保険に少し追加しただけのことが多くなりがちです。しかし、被害者の方の代理人として弁護士が賠償請求をすると、裁判を嫌った任意保険会社は保険金の支払額を上げてくることが多いのです。

泉総合法律事務所には、交通事故の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
交通事故の被害者の皆様のご来訪をお待ちしております。

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