交通事故

高次脳機能障害の症状とは?

高次脳機能障害は、被害者様はもちろんそのご家族など周囲の方々にとって大きな負担となってしまう障害です。
適切な損害賠償請求ができるよう、症状に早く気づいて証拠収集の準備をする必要があります。

交通事故で後遺症が残ったとき、治療費などとは別に、後遺症についても損害賠償請求できる可能性があります。

しかし、そのためには後遺障害の認定を受けないといけません。

[参考記事]

後遺障害認定手続きは「被害者請求」が良いって本当?

高次脳機能障害の症状にいち早く気付けるのは、事故前の被害者様を知っている周囲の皆さん、特にご家族です。

ここでは、高次脳機能障害の代表的な症状を説明します。
この説明の中で何か当てはまることがありましたら、すぐに医師に脳画像検査や知能検査を継続実施するようお願いしてください。

1.高次脳機能障害と後遺障害

高次脳機能障害は、脳機能の中でも「社会の中で人間らしい生活を営むための能力」、たとえば、記憶力・集中力や判断力・行動力や計画性・協調性などが衰え、事故前のようにうまく生活を送ることができなくなってしまう障害です。

ウイルス性脳炎などが原因となるときもありますが、交通事故で頭を打って脳の神経が傷ついたときも高次脳機能障害となることがあります。

高次脳機能障害は四肢欠損などとは異なり、他人の目から明らかにわかるものではありません。「見過ごされやすい障害」とすら呼ばれているのです。

後遺障害の認定を受けるためには脳の損傷が分かる画像検査結果や医師の診断書、事故から治療完了までの症状の経過を説明する報告書など、多くの証拠が必要です。

高次脳機能障害では、早期の発見が難しいために証拠が不十分となり、適切な損害賠償請求ができないおそれがあります。

では、早期の発見のためにも、どういった場合に高次脳機能障害を疑うべきなのかを次に解説します。

2.高次脳機能障害の症状

(1) 思い出せない・覚えられない

被害者様が、事故前に覚えていて当然のはずのことを忘れていませんか?
また、事故後に退院して生活をし始めたら、ついさっきの簡単なことすら覚えられなくなっていませんか?

人間、誰しも記憶力には限界があります。それでも日常生活を送るうえで必要なことであれば、何だかんだ覚えられるものです。

しかし、記憶障害が高次脳機能障害により生じることがあります。

例えば、職場に復帰した後の転属先の仕事内容を、いくらマニュアルを読んでも上司や同僚から教えられても覚えられない…これでは、普通の生活を送ることはできません。

ところが、事故前の被害者様を知らず、治療中にしか触れ合うことがない医師からすると「忘れっぽい人だ」と思われて症状を把握してもらえないおそれがあります。

以前の被害者様をよく知るご家族ならば、被害者様が忘れるはずのないことを忘れてしまっていること、覚えられるはずのことを覚えられないことに気付けます。
医師に症状を報告し、記憶力を図る知能テストを依頼しましょう。

(2) 気が散る・疲れる・すぐ居眠り

高次脳機能障害のせいで被害者様の収入に大きな悪影響を及ぼす恐れがある症状が、集中力・判断力の低下や「遂行機能障害」です。

ひとつのことに集中することができなくなる。様々な事情を考えて、TPOに合わせた行動を選択する判断がしにくくなる。仕事などへの集中や思考、行動ができても、疲労感がとてつもなく、すぐに居眠りしてしまう。

さらに、行動を計画してその通りに段取りよく実行し、テキパキこなすための能力である「遂行機能」に障害が生じると、何事も終わらせるまでにかかる手間がとてつもなく多くなってしまいます。

そのため、高次脳機能障害の方が職場に復帰できたとしても、事故の前のように働くことができず、場合によっては再就職すらままならないこともあります。

(3) 言葉も行動もどこかズレてる

他人との会話がうまくいかない。妙に回りくどい。なにを言いたいのかわからない。的を絞って要点を伝えられない。
高次脳機能障害の悪影響は、このような他人とのコミュニケーションにも及びます。言葉のキャッチボールそのものが下手になってしまうのです。

いわゆるマルチタスクができなくなることもあります。

たとえば、電話を受けながらメモを取ることすらうまくできない。料理や洗濯が事故前よりもはるかに時間がかかるようになってしまう。そもそも家事全般が一人でできなくなってしまう。
日常を送るうえで必要な家庭内のことも、誰かの支えなしにはこなせなくなってしまいかねません。

記憶や判断力の問題はリスク管理・危機回避能力の低下にもつながり、浪費や中毒に走ってしまうこともあります。

(4) 事故前と性格が変わった

仕事や学校、日常生活。これまで説明してきたように、高次脳機能障害は人生のあらゆる場面で大きな問題を生じさせます。
そして、もっともたちが悪い症状が「人格の変化」です。

自己中心的で感情的になる。急にどうでもいいことで怒ったと思ったら笑い始めるなど、感情の起伏が激しくなる。他人に責任を転嫁する一方、自分で自分のことをしなくなる。何かをしたいという意思も欲も弱くなる。
このような、いわば幼児退行が起こってしまうことがあるのです。

しかも、被害者様ご本人が認知障害や行動障害などはもちろん、自分の性格が変わってしまったことを自覚できないことも珍しくありません。

家族や職場、遊び仲間など、人間関係にひびが入ってしまうおそれがあります。

3.症状に気付いたら証拠集めの準備を

被害者様の高次脳機能障害の症状に気付いたら、すぐさま損害賠償請求のための証拠集めの準備をしましょう。

後遺障害と認定されるための条件は、以下のようなものがあります。

  • 初診時に頭部外傷の診断があること
  • 事故直後に意識障害があったこと
  • 事故による脳損傷が分かる画像検査結果があること
  • 高次脳機能障害の症状が後遺症として残っていること

事故直後の意識障害については、医師が確認して診断書を作成しているはずです。
よって、問題は画像検査と症状の証拠です。

画像検査については事故直後のCT検査だけでは足りないことが多いため、より精密なMRI検査結果を治療完了まで受け続けたほうが確実です。

もっとも、被害者様ご本人に症状の自覚がなく検査を拒否しがちですし、医師も大掛かりな検査であるMRI検査には及び腰なことが多いようです。

そこで、事故前後で被害者様の様子が具体的にどう違っているのか、丁寧にメモを取ってください。

医師は被害者様に症状があっても、元々の性格だと思いがちですから、ご家族が医師に症状を説明する必要があります。その際に、事前に症状をまとめたメモはとても役に立ちます。

高次脳機能障害の症状はあいまいですし、複数の症状が同時に出ることが多いため、うまく説明することは難しいのです。

この症状の記録は、治療中の間ずっと継続してください。

症状は、事故直後に一番ひどく、だんだんと回復するものです。その経過を記録し、手続の際にご家族が作成して提出する被害者様の症状の報告書に別紙として付けることで、症状の内容を審査機関により具体的に報告することができます。

知能テストも重要です。
報告書だけではどうしても主観的な内容になってしまいます。客観的な裏付けが大事というわけです。

もっとも、ここでも高次脳機能障害の症状のあいまいさや複雑さがありますから、医師に被害者様の気になる問題点を説明し、無数の知能テストの中から、被害者様の症状を証明するために的確なものを選んでもらいましょう。

[参考記事]

高次脳機能障害の後遺障害等級を上げるためにはどうすれば良い?

4.まとめ

高次脳機能障害になってしまうと、被害者様が社会の中で一人の人間として自立した生活を送りにくくなってしまいます。
症状が重ければ介護が必要になり、ご家族の負担がとても重くなります。

軽い症状ならさほど心配はいらないのかというと決してそうではないのが高次脳機能障害の怖いところです。

被害者様ご本人は症状の自覚を持てないまま、身近な方々は何かおかしいと思いつつも、被害者様との関係に悩まされる。そんなあいまいな不利益を長期間にわたりじわじわと受けてしまうことになります。

しかも、症状に気付くのが遅ければ証拠を集めにくくなりますし、症状が仕事や家庭生活などに与えている悪影響を説明するのも大変になってしまいます。そうなれば、後遺障害等級認定を受けて適正な損害賠償請求をするハードルは一気に高くなってしまうでしょう。

できる限りの証拠を集めて充分な損害賠償金を手に入れるには、治療期間の初期に症状に気付き、準備をすることがとても大切です。

ご家族が交通事故後から「何か様子がおかしい」というときは、ここでの説明をご参考に高次脳機能障害を疑い、医師にご相談ください。

また、具体的にどのような証拠を、どんな点に注意して集めればよいのか、そもそも、後遺障害等級認定を受けられる見通しがあるのか、そのような法律問題は、法律相談を受けた弁護士にしかわかりません。
できる限り早くに弁護士にも相談することをお勧めします。

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