債務整理
1.はじめに
「返しても返しても借金がなくならない」「色んな業者からの督促で気が狂いそうだ」「家族のために自宅だけは何とかして残したい」このようなお悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか?
当事務所への相談の中でも、借金に関する相談は特に多く、たくさんの方が悩みを抱えています。このような借金問題は、弁護士に債務整理を依頼することによって解決が可能です。
債務整理とはどのようなものか、債務整理の流れなどについて、説明していきます。
2.こんな悩みにお応えします
- 毎月の支払いが厳しく精神的に参っている
- 借金の整理をしつつも自宅だけは残したい
- 払い過ぎた利息を取り戻したい
- 訴えられてしまったが給料の差押えは回避したい
- 官報に載ることなく借金の整理をしたい
3.督促が止まります
弁護士に債務整理を依頼した場合、真っ先に行うのが各借入先への受任通知の送付です。これにより、金融業者から借主への督促は止まります。これは法律にも定められています。
金融業者からの督促がストップするだけで、借金問題による精神的な負担は大分解消すると思います。督促が止まることで、借主としても精神的な平穏を保った状態で、債務整理手続に臨むことができるのです。
4.任意整理について
任意整理とは、借金をしている各金融業者と弁護士が交渉して、支払方法を変更して毎月の支払金額を少なくしてもらったり、将来利息を免除してもらうなど、借主に無理のない範囲で返済を行っていく方法です。
任意整理は裁判所を使わない解決方法であるため、官報に載ることはありません。また、破産手続や個人再生手続と異なり、債権者(借入先)を選んで依頼することも可能です。
5.個人再生について
個人再生とは、裁判所に申立をして、借金の総額を大幅に減額してもらい、減額してもらった金額を分割で支払っていくという手続です。
返済期間は3~5年で、5年を超えることはできません。個人再生手続は、自己破産手続とは異なり借金はゼロにはならず、あくまでも返済を続けていけることが前提となります。
そのため、個人再生手続を裁判所に認めてもらうためには安定した収入が必要になります。そして、何といっても、個人再生手続の最大のメリットは「住宅ローン特則」という制度にあり、これを利用すると自宅を手放すことなく、借金の整理ができます。
そのため、自宅を手放したくないという方は、是非この個人再生をご検討ください。また、警備員や保険外務員などお仕事の資格の関係で自己破産手続は取れない方なども、個人再生を選択することが多いと思われます。
6.自己破産について
自己破産とは、裁判所に申立をして、現在ある借金を全額免除してもらう手続です。もっとも、税金、社会保険料、養育費など一部の債務については、免除の対象にはなりませんので注意が必要です。
自己破産手続の最大のメリットは、何といっても借金がゼロになるというところです。そして、「破産」というとマイナスのイメージが先行し、戸籍や住民票に載ったり、選挙権がなくなったりするのではないかと心配される方も多いのですが、そのようなことはありません。
また、破産の申立をしても、自分の財産全てを裁判所に没収されるわけではなく、自由財産(例えば99万円までの現金)についてはそのまま保持しておくことが可能です。
7.過払い金返還請求
過払い金返還請求とは、貸金業者に対して、これまで利息を払いすぎていた場合に、その払いすぎた利息の返還を求めるものです。
借主がいわゆるグレーゾーン金利で借入をしていた場合、利息制限法を超える部分の利息は、貸金業者に対して返還を求めることができます。
これは最高裁判所の判例で認められたものです。すでに借金を完済している場合はもちろん、まだ借金が残っている状態でも、過払い金の調査はできます。
過払い金の返還請求は、完済してから10年で消滅時効によって請求ができなくなってしまいますので、是非お早めにご相談ください。
8.債務整理の手続の流れ
1.ご相談の予約 | 電話・メールでご相談のご予約をお取りいただきます。 |
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2.ご相談 | ご来所いただき、弁護士がお客様からお話を伺います。借金総額、業者の数、借入の理由、資産の状況などを総合的に考慮し、どの債務整理の方法が適しているのかについて、弁護士が判断します。 |
3.ご契約 | 手続きのメリット・デメリットのご説明を差し上げ、ご納得いただいてからご契約いただきます。 その後は当事務所の弁護士がお客様の代理人となり、手続きを進めて参ります。 |
4.受任通知および取引履歴の開示請求 | 当事務所から各借入先に対し、債務整理の依頼を受けた旨の連絡と取引履歴の開示を求める受任通知書を発送します。これにより貸金業者からの督促は止まります。 |
5.債権調査 | 各債権者から送付されてきた取引履歴をもとに、当事務所で債権調査を行います。 |
6.債務整理方針の確定 | 債権調査によって判明した残債務の金額、依頼者様の収入状況、不動産などの資産状況、連帯保証人や抵当権設定の有無、依頼者様の意向などを総合的に考慮して、任意整理、個人破産、個人再生、過払い金請求のいずれによって債務整理を行うか、弁護士が方針を確定します。 |
9.最後に
借金に苦しんでいる方は非常に多いと聞いていますが、借金によって自分の人生を棒に振ってしまうというのは誠に痛ましいことです。
自分一人で悩んでいても永久に解決しません。ほんの少しだけ勇気を振り絞って、当事務所にご連絡いただければ幸いです。
支店長からのメッセージ
相談者の状況に応じたベストな方法をご提案できるよう努めます。