個人再生が不認可になるケースとは?
借金の支払いが出来なくなったとき、個人再生をすることで借金を大幅に減らすことが出来ます。
個人再生は債務者にとっては非常にメリットの多い制度ですが、申請をすれば誰もが認可されるという訳ではありません。中には「不認可」となって失敗に終わることもあります。
果たして、個人再生で不認可になるのは、どのようなケースなのでしょうか?
このコラムの目次
1.個人再生とは
借金の返済をこれ以上出来ないときは、債務整理をすることで、任意の交渉により、あるいは法的に、借金を整理することが出来ます。
債務整理には、主に任意整理、自己破産、個人再生の3つの種類があり、個人再生は、裁判所を通じて行なう法的な債務整理の方法の1つです。
個人再生は、借金を大幅に減額出来る制度です。実際の減免額は、債務額や財産の状況によっても変わりますが、負債額をおよそ5分の1程度まで減らすことが出来ます。
借金の減免をしても、自己破産のように、裁判所による財産の没収はなく、特に、住宅資金特別条項という制度を利用することで、住宅ローンのある住宅を手放すことなく手続が出来るのが最大のメリットです。
ただし、手続後は信用情報機関に事故情報が載る(いわゆるブラックリスト扱いになる)ので、5~10年は新たに借り入れをすることは出来ません。
[参考記事]
自己破産をすると掲載される「ブラックリスト」とは?
2.個人再生が「不認可」になるケース
個人再生はメリットの多い制度ですが、中には「不認可」となり失敗してしまうケースもあります。
個人再生が失敗してしまう主なケースは次の通りです。
(1) 書類の不備
個人再生は裁判所を介する制度ですので、裁判所が指定する書類を期限までに提出する必要があります。
個人再生で必要な書類は多岐にわたり、申立書、陳述書の他に財産状況が分かる資料など、全部で数十種類の添付書類を提出する必要があります。
裁判所のチェックは細かく、そして厳しいので、書類に不備があれば申立てを受け付けて貰うことが出来ません。
個人再生に慣れた専門家に依頼をすれば、書類の準備で失敗することはまずありませんが、自力で行なおうとした場合は、書類の不備で不認可となってしまうケースは多いでしょう。
(2) 再生計画の不備
個人再生は、再生計画の不備でも失敗に終わります。
個人再生には「最低弁済額」があり、再生計画(個人再生後に各債権者へ債務を弁済していく計画)に記す圧縮後の残債額が、法律上の最低弁済額を下回る場合は不認可となります。 また、再生計画上の返済額が最低弁済額以外の基準で決まる場合に、その計算を誤ったせいで不認可となる恐れもあります。
最低弁済額は現在の債務残高の合計額に応じて法律で定められており、最低弁済額を基準に返済額が決まる場合であれば、それほど計算は複雑ではありませんが、ある程度の財産を持っている場合は、「清算価値保障の原則」により、返済額の下限額が、最低弁済額よりも上がる可能性があります。
また、給与所得者についても、給与所得者等再生という手続を利用する場合は、具体的な所得額によっては、弁済すべき額が変わる可能性がある(前述の最低弁済額や清算価値を上回る金額を支払う必要が出る可能性がある)ため、実際にはそれほど単純ではありません。
[参考記事]
個人再生後に支払う額はどう決まる?最低弁済基準額について
また、再生計画は、必ず債務者が履行出来る内容でなければなりませんが、収入に見合わない無理な計画を立ててしまうと、履行不可能とみなされて不認可になります。
この履行可能性の有無については、個人再生期間中に、再生計画における分割弁済金の見込み額について、実際に継続的な支払いが出来る状態かどうか試す履行テストが行なわれるので、ここで厳しくチェックをされることになります。
履行テストが失敗に終われば、再生計画が認可されることはありません。
(3) 不正行為
個人再生では、財産に関する情報は、全て裁判所に申告しなければなりません。したがって、財産隠しが発覚した場合、個人再生は不認可となります。
また、個人再生では、「債権者平等の原則」があり、手続をする債権者を債務者が任意に選ぶことは出来ません。よって、手続を外れて特定の債権者だけに優先して返済をする偏頗弁済(へんぱべんさい)は、固く禁じられています。
例えば、個人再生前に親戚や友人など「せめてお世話になった人にだけは…」と借金を返済してしまうのはNGです。
仮に、偏頗弁済を理由として不認可となることは避けられたとしても、偏頗弁済したお金については、前述の清算価値の計算に上乗せされ、その結果、再生計画上の返済の負担が上がってしまう恐れがあります。
偏頗弁済は個人再生不認可の代表的な理由の1つですので、個人再生をすると決めたら、借金の返済については必ず弁護士のアドバイスを受けてから判断するようにして下さい。
(4) 借金総額が5,000万円以上
個人再生は、住宅ローンを除く負債額の上限が5,000万円を超えると適用することが出来ません。
負債額が5,000万円を超えている場合は、そもそも申請が出来ないので、申立ての段階で失敗に終わります。
負債額が5,000万円を超えている場合で、どうしても個人再生をしたいという場合は、負債額を5,000万円以下にしてから手続きに踏み切るしかありません。
また、負債額の大きさから、自己破産も選択肢に入れることになります。
自分で直接5,000万円も借りて使ってしまうということは、それほど多くないかも知れませんが、例えば、他人の借金の保証人になった結果、膨大な保証債務を負わされてしまった場合は、自分でお金を使った訳ではなくとも、この保証債務も全て5,000万円の計算にカウントされてしまうので注意して下さい。
これについても、自己判断せずに弁護士へとご相談下さい。
(5) 小規模個人再生の債権者の反対
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があり、小規模個人再生は、再生計画の認可に際して、債権者の同意(書面決議)が必要となります。
この決議の際に、債権者の頭数の半数以上、もしくは、債務総額の過半数以上を占める債権者の反対がある場合は「不認可」となり、そこで手続が打ち切られてしまいます。
実務上、個人再生が失敗に終わる理由として最も多いのは、債権者からの反対によるものでしょう。
債権者からすると、債務者が自己破産をすれば、破産手続内での財産の換価・配当が期待出来ますが、個人再生では、裁判所による財産の処分・配当はなく、借金を大幅に減額した上で、手続終了後の分割払いを認める必要があります。
個人再生は、債務者にとっては有利な制度ですが、債権者にとっては負担感のある制度であり、それだけに債権者の同意は重要な要素となるのです。
なお、もう1つの「給与所得者等再生」という手続を採る場合は、債権者の同意は必要ありません。
サラリーマンなどの給与所得者で、債権者の同意を得られる見込みがない場合は、給与所得者等再生を選択して手続を進めることになります。
ただし、給与所得者等再生は利用の条件が小規模個人再生よりも厳しく、また、再生計画後の弁済額も、小規模個人再生を選択した場合よりも大きくなってしまう傾向があります。
3.個人再生不認可になった場合の対応
それでは、万が一個人再生が不認可になった場合は、どうしたら良いのでしょうか?
(1) 書類を再度作成する
書類の不備で個人再生に失敗した場合は、再度書類を作成して申請し直すことが出来ます。
ただし、書類の不備でやり直しになると、時間と労力を無駄に使うことになるので、完璧に行なうには最初から弁護士などの力を借りることがお勧めです。
また、ご自身で書類を作成して失敗してしまった場合も、二度目は弁護士のサポートを受けるのが得策でしょう。
(2) 自己破産や任意整理を選択する
書類の不備以外の理由で不認可になった場合は、自己破産や任意整理に踏み切ることをお勧めします。
任意整理であれば裁判所を介する必要がないので、手続自体は、個人再生よりも複雑ではありません(その代わり、借金の減額率は個人再生よりも低いです)。
また、自己破産であれば、借金は全額免除になるので、再生計画を立てる必要はありません。
債権者の同意が要らず、負債額の上限もないので、その面では、個人再生よりも不認可のハードルは低いと言えるでしょう。
ただし、財産隠しや偏波弁済は、自己破産でも固く禁じられています(むしろ個人再生以上に手続への影響が大きい)ので、絶対に行なわないようにして下さい。
4.個人再生を成功させるには弁護士へ相談を
個人再生は複雑な手続であることがお分かり頂けたと思います。
書類の準備から認可に至るまで、様々なハードルがあり、その全てをクリアできないと個人再生は不認可となります。
個人再生の手続は自力でもできますが、こうした複雑な手続きを全て一人でこなすのは、現実的には非常に難しいことです。
また、個人再生手続を自力で行なうと個人再生委員が選任されることが多く、その場合は、選ばれた再生委員に対して別途報酬を支払わなければなりません。
出来るだけ費用をかけずに手続をしたいと自力で頑張っても、最終的にはさほど節約出来ないのが実際のところです。
その点、弁護士に依頼をすれば複雑な書類の手続も全て任せることが出来ます。
個人再生の認可要件も熟知しているので、申請をする前に、手続の成否について目途を立てることも出来ますし、途中で失敗に終わるリスクも殆どありません。
泉総合法律事務所は、個人再生の経験が豊富にございます。
個人再生の相談は無料でおこなっておりますので、何かお困りのことがあれば費用の心配をすることなくお気軽にご相談下さい。
借金問題は早めに対処するほど解決の選択肢も多くなります。どうかお一人で悩まずに、弁護士へとお話し下さい。
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