債務整理

自己破産の詐害行為とはどのような行為なのか?リスクと問題点

自己破産の詐害行為とはどのような行為なのか?リスクと問題点

自己破産とは、借金について支払不能となってしまった債務者が、裁判所に申立てをして、ほとんどの財産を債権者に配当する代わりに、一部の例外を除く借金などの金銭支払義務、つまり債務を免除してもらう手続です。

自己破産により債務者の借金が無くなることを免責と言い、裁判所が免責を決めることを免責許可決定と言います。

ほとんどの場合は免責許可決定がされますが、債務者の行動によっては、そうすんなりと免責が下りる訳ではありません。稀にですが、財産が処分されたのに免責をしてもらえないこともあります。

その様な問題が特に生じやすいのが、免責による債権者への損害を補填するため重要視されている、配当手続に関わることがらです。

ここでは、自己破産手続で配当手続に関する問題の代表例の一つである詐害行為について説明します。

1.詐害行為について

まず、詐害行為とはそもそもどのようなものなのでしょうか。

自己破産手続では、債務者の借金が免除される訳ですが、債権者からすれば、返済を受けられるはずの借金が返済されなくなってしまうことになります。債権者にとっては、自己破産手続は、裁判所により経済的な損害を強制されるという問題があるのです。

そのため、債権者の損害を少しでも補填するために、担保が設定されていない債務者の財産のうち、債務者の生活のために残される自由財産と呼ばれるものを除く、すべての財産が、裁判所により処分され、債権者に配当されることになります。

配当される財産は、自己破産手続が開始されるときに債務者が保有していたものが対象となります。

そのため、債務者が自己破産手続開始前に、他人に対して、財産を不当に安く売却したり、ただであげてしまったりすると、債権者へ配当される財産が減少してしまいます。

そこで、債務者も財産を受け取った相手方も、配当が減少すると分かっていて行った、手続開始前の財産の売却や譲渡は、詐害行為と呼ばれ、自己破産手続上禁止されているのです。

2.詐害行為のリスク

(1) 刑罰を科される危険

滅多にあることではありませんが、非常に悪質な場合には、詐欺破産罪と呼ばれる犯罪に該当する恐れがあります。

非常に高額の財産につき、書類の偽造などにより裁判所の目を逃れるようにして詐害行為を行い、自己破産手続中もひた隠しにしているなど、債権者への損害が大きく、かつ、行為の内容も悪質な場合は、後述する免責不許可のリスクのみならず、刑罰を科されてしまうリスクがあるのです。

詐害行為をしてしまっても、すぐに反省して正直に申告すれば、刑罰や免責不許可を免れることは十分あり得ます。

弁護士を信頼して、しっかりと全てを打ち明けて相談して下さい。

(2) 免責されない可能性

詐害行為は、免責不許可事由と呼ばれる、法律上、原則として免責が許可されなくなる事情の一つとなっています。

もっとも、真摯に反省をし、手続の中で詐害行為により生じた債権者の損害を回復させるための処理に協力をすれば、実務上、ほとんどの場合、免責されないことはありません。
裁量免責という、債務者のあらゆる事情を総合考慮して、裁判所が免責を認める制度があるためです。

しかし、裁判所は、債権者に損害を与えてしまう自己破産手続の性質上、配当手続を非常に重要視しています。

詐害行為をしたにもかかわらず、その反省がなく、配当手続の正常化に協力しなければ、本当に免責されない恐れがあることを忘れてはいけません。

(3) 手続の負担が増える

幸い、裁量免責を受けられるだろうとの見通しが立ったとしても、手続自体の負担が増えるという不利益が、詐害行為をすると生じてしまいます。

自己破産手続には、負担の異なる二つの手続があります。

ひとつは、裁判所により破産管財人が選任される管財事件、もう一つは、破産管財人が選任されない同時廃止です。

破産管財人は、配当に関する処理や、免責不許可事由の調査を行います。詐害行為があると、裁判所は破産管財人に詐害行為の調査をさせるために、管財事件で手続を行います。

また、破産管財人は、否認権という権限に基づいて、取引相手から詐害行為により債務者から流出した財産を、債権者への配当を回復するために取り戻すことも出来ます。

管財事件では、破産管財人への報酬予納金を20万円から50万円ほど支払わなければならず、また、破産管財人の上記の処理や調査に協力する必要があるため、自己破産手続を利用する債務者にとっては、大きな負担が生じる恐れがあります。

(4) 取引相手に自己破産をした事実がばれる

先ほど触れた通り、破産管財人は、詐害行為の相手に対して財産をもとに戻すように要求することが出来ます。

取引相手が任意に財産を引き渡さなければ、破産管財人は裁判を起こすことすら可能です。

そのため、詐害行為の相手方に対して自己破産をした事実がばれてしまいますし、最悪、裁判で訴えられるような面倒なことに巻き込んでしまいかねません。

3.詐害行為が問題となる具体的ケースと対策

(1) 財産の安値売却や譲渡

将来、自己破産する際に、その取引により債権者への配当が減少すると分かって行った取引であれば、理屈の上では何年前の取引でも詐害行為になります。

実務上は、そもそも債務者が自己破産をすると分かっていたか、特に相手の認識を証明することは時間の経過に連れて難しくなりますので、2年程度前までの取引が詐害行為の疑いをかけられがちです。

例外的に、取引相手が親族の場合は、人間関係が密接であることから、債務者が自己破産すること、ひいては、取引により債権者への配当が減少すると分かっていたであろうとみなされやすくなってしまうことに注意が必要です。

他にも、自己破産の6か月以内の無償譲渡は、即、詐害行為になるなど、取引の時期や内容によって、詐害行為とされる危険性は異なっています。

裁判所への提出書類などに、自己破産より一定期間前の財産取引についての聴取欄があることもあって、弁護士も綿密に取引の有無や内容を確認してきます。

正直に、具体的な取引内容を弁護士に説明して、その助言に従って対応をして下さい。

(2) 不動産の任意売却

不動産はほとんどの場合、非常に高額な財産ですので、配当の対象となります。

しかし、住宅ローンが不動産の価値より一定以上多く残っている場合には、住宅ローン債権者が不動産を処分し、処分代金全額を回収してしまいますから、他に配当できる財産が無ければ、管財事件とする意味がありません。

そこで、裁判所によっては、債務者が相当価格で売却し、売却代金を住宅ローン債権者に支払うことで、同時廃止での自己破産手続を認めている場合があります。

ただし、ここで問題となるのが詐害行為です。

不動産価格には市場価格以外にも様々な評価方法があり、市場価格も、査定する業者により大きく上下します。ずさんな評価に基づいて任意売却を行った場合、不当に安く不動産を売却したとして、詐害行為を疑われかねません。

不動産の任意売却は、一般的に詐害行為のリスクが大きいので、必ず弁護士とよく相談して行って下さい。

(3) 適正価格での取引

適正価格での取引であれば、債権者への配当は減少しないから問題は生じないかというと、実はそうではありません。

モノと現金とでは、財産の隠匿や消費のしやすさが全く異なります。そのため、財産を売却して現金に変えるだけでも、債権者に損害を与える危険性が大きくなるのです。

もっとも、実害が生じてない状態でも適正価格での取引を詐害行為とすることは言い過ぎだということで、債務者と取引相手が、財産隠しや浪費をすることを認識している場合に限り、詐害行為になるとされています。

(4) 離婚による財産分与

財産分与は、離婚に際して、それまでの結婚生活において夫婦共同で築き上げた夫婦財産を分け合うものです。
そのため、一般的には、詐害行為にならないとされています。

もっとも、通常の範囲内の配分に応じたものではなく、明らかに過大な財産を離婚相手に分配している場合には、離婚を利用した詐害行為とされる恐れがあります。

(5) 財産の名義の移転

不動産の登記や、生命保険の契約者などを、名義だけ、債務者から他人に移そうとする方もいます。

このような行為は、詐害行為というより、裁判所から自分の財産を隠すための行為と言えます。

財産隠しは、詐害行為以上に悪質とされる行為です。免責がされないリスクや罪に問われるリスクも高くなります。

詐害行為と財産隠しは、地続きと言えるところがあります。いずれにせよ、自己破産手続の前に、財産の状態を大きく変えるような行為は止めるようにして下さい。

4.自己破産での詐害行為を避けるには弁護士に相談を

詐害行為は、一般の方にはなじみが薄いものの、実務上非常に問題となりやすい免責不許可事由の代表例です。

一方で、債権者を直接害するものでもありますから、裁判所の目は比較的厳しくなってしまいます。あらぬ疑いをかけられぬよう、早いうちから、弁護士の助言を受けるようにして下さい。

泉総合法律事務所には、これまで借金問題で苦しんできたという方々を自己破産手続によって解決してきた確かな実績があります。皆様のご相談をお待ちしております。

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