自己破産手続のリスク・デメリットを知る

裁判所により、原則として全ての借金の返済義務(金銭支払義務)を免除してもらえる債務整理手続が、「自己破産手続」です。
もっとも、世間一般には、自己破産のイメージは決して良くはないでしょう。
たしかに、自己破産手続には、いくつかのリスクやデメリットが存在します。
しかし、その内容を具体的に知ることで、漠然とした不安を取り除き、回避策や抑制策を取る筋道が見えやすくなるでしょう。
ここでは、自己破産手続のリスクやデメリットを説明します。
このコラムの目次
1.債権者全てが自己破産の対象となる
自己破産を申立てる際には、債権者一覧表を提出しなければならず、債権者全てをこれに記載しなければなりません。「債権者平等の原則」があるからです。
「債権者平等の原則」とは、裁判所が介する債務整理手続では、全ての債権者を平等に扱わなければならないという原則です。
そのため、以下のようなリスクやデメリットが生じます。
- 身近な人や勤務先から借金をしている場合、自己破産を知られてしまう
- 保証人が付いている借金は、借金残額を保証人に一括請求されてしまう
- ローンが残っている場合、ローンの担保になっているマイホームや自動車が債権者に処分(売却)されてしまう
自己破産する時は、借金をしている身近な人や勤務先、保証人には、事前に相談するようにしましょう。
また、弁護士や裁判所には正直に申告してください。債権者を隠してしまうと、借金を免責されないリスクも生じてしまいます。
2.財産のほとんどが処分されてしまう
自己破産では、「管財事件」と「同時廃止」の2種類の手続きがあります。
破産手続の費用が用意できないほど財産が少ないと裁判所が判断した場合には、手続が大幅に省略された同時廃止という手続が用いられます。
対して、管財事件では、裁判所に選任された破産管財人が、債務者の財産を換価して、最終的に債権者へ配当します。
もっとも管財事件だからといって、何から何まで全ての財産が処分されるわけではありません。
各地の裁判所により詳細は異なりますが、20万以下の価値しかない一定の財産や99万円までの現金は、債務者の生活に必要なものとして処分されません。
このように自己破産をしても処分されない財産は、「自由財産」と呼ばれています。
各地の裁判所で運用は異なりますが、基準額以上の価値を持つ財産を処分されず維持することが出来る「自由財産の拡張」が可能なケースもあります。
自動車は、その価値によっては自由財産に含まれる可能性がありますが、ローンが残っていれば、債権者に引き揚げられて処分(売却)されてしまいます。
マイホームは、自由財産として認められることはほとんどないでしょうが、親族に売却したうえで借りることにより、住み続けられる可能性が無いわけではありません。
詳しくは弁護士にお尋ねください。
3.高額な費用・手間がかかる(管財事件)
管財事件では、破産管財人の報酬予納金が20~50万円程度(裁判所の運用や諸事情により変動します)必要となるため、手続費用が高額になります。
ただでさえ、自己破産しなければならないほど金銭的に余裕がないうえに、この金額は、一括で納めなければなりません。
また、一般的に、管財事件は、同時廃止より手続きに時間がかかり、債務者は破産管財人に協力しなければならないため、財産の状況や免責不許可事由の内容によっては、破産管財人に対応する手間がかかります。
4.免除されない債務が残る
自己破産をすれば、それまでの借金を支払う必要がなくなります。
しかし、例外的に、自己破産しても、支払い義務が残る免責されない債権がいくつかあります。
「非免責債権」と呼ばれるこれらの債権があると、自己破産をしても、支払い義務が残ってしまいます。
(1) 税金など
非免責債権としては、滞納している税金など公租公課が代表例です。
この場合、単に免除されないというだけではなく、自己破産手続の途中であっても、滞納処分による財産の差し押さえをされてしまうリスクすらあります。
これを避けるために、自己破産手続をとったことを役所に伝えると同時に、分納手続の交渉をしましょう。
税金と同様の扱いを受ける公租公課には、健康保険料や年金など一般的にもわかりやすいものもありますが、それ以外では、下水道料金や認可保育園の保育料なども非免責債権となっています。
(2) 損害賠償金
また、相手に積極的に害を加えた場合や、相手を害すると分かっていた場合、または、ひどい不注意で相手を死なせてしまったり、ケガをさせてしまったりした場合の損害賠償金も、非免責債権になります。
自己破産しても、暴走運転や飲酒運転での交通事故の損害賠償金は、免責されないリスクがあります。離婚の慰謝料についても、DVによる場合は、非免責債権となりかねません。
非免責債権かどうかの判断は、自己破産手続の中ではされません。手続前後に債権者から裁判を起こされ、その中で判断が下されることになります。
そのため、自己破産で免責されたと安心しても、後に裁判を起こされ、非免責債権であるとの判決がなされれば、返済義務は残ってしまうことになります。
(3) 養育費
滞納している養育費も非免責債権です。もっとも、滞納している養育費については、破産手続き中には支払いをしてはいけません。免責許可決定後に、改めて支払っていくことになります。
なお、新たに毎月発生する養育費(滞納していないもの)については、そもそも自己破産の対象にはなりませんから、その都度、支払う必要があります。
5.免責されないリスク(免責不許可事由)がある
自己破産手続により借金が無くなることを「免責」と言い、裁判所が免責を許可することを免責許可決定と呼びます。
しかし、自己破産手続をすれば必ず免責許可決定が下り、免責されるわけではありません。
免責不許可事由という、原則として免責許可決定をしてはいけないとされる事情が、法律上、規定されています。
主な免責不許可事由の一覧は下記のとおりです。
- 配当されるべき財産を隠した
- クレジットカードのショッピング枠で購入したものを現金化した
- 配当されるべき財産を他人に譲ったり不当に安く売却したりした(詐害行為)
- 特定の債権者だけへの優先的な返済(偏頗弁済)
- 浪費やギャンブルによる借金
- 申立ての前1年以内に、返済可能であるとだまして借金をした
- 裁判所に提出すべき書類や資料を提出しない、または、偽造した
- 申立ての前7年以内に自己破産手続で免責許可決定が確定していたなど、債権者の意向によらずに裁判所の判断で強制的に債務整理がされていた
- 裁判所や破産管財人へ協力しない
もっとも、実際にはほとんどの場合、免責不許可事由があっても免責されます。裁量免責といって、裁判所が債務者の一切の事情を考慮して、免責を認めているからです。
ただし、免責不許可事由の内容が悪質で債務者に反省の色が見られない場合、具体的には、財産を隠した挙句、自己破産の手続中も嘘をつき続けた場合などでは、本当に免責されないリスクがあります。
免責不許可事由がある場合、破産管財人が選任される管財事件となります。破産管財人は、免責不許可事由の内容を調査し、裁判所に意見書を提出します。
6.その他の自己破産のデメリット
(1) 官報への掲載
自己破産をすると、破産手続開始決定後と免責許可決定後の2回、政府の機関紙である官報に、住所氏名が掲載されます。
一般の方が隅々まで読むものではないですから、友人や親族に知られるリスクは少ないでしょう。
ただし、闇金業者がチェックして、ダイレクトメールを送付してくることがあります。
闇金からの借入は免責不許可事由です。絶対に応じないでください。
また、次に説明する資格制限の対象となっている職場では、官報がチェックされている可能性はあります。
(2) 資格制限
手続中は、他人の財産を管理する職業や資格が制限されます。たとえば、警備員や保険外交員などです。
自己破産したことを隠そうとしても、官報でばれた挙句解雇されるリスクがありますので、休職や配置転換をしてもらえるよう、勤務先に相談しましょう。
(3) ブラックリストへの掲載
自己破産をすると、今持っているクレジットカードは全て使えなくなる他、破産後暫くの間は新規のクレジットカードの作成・ローンを組むことなどができなくなります。
これは、自己破産をしたという情報が「信用情報機関」に登録され、審査の際に各社に参照されるためです(ブラックリスト)。
詳しくは以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]
自己破産すると新規のクレジットカードは作れないの?
7.自己破産のリスクを恐れず弁護士へ相談を
自己破産手続のリスクやデメリットは、実際のところ、専門家の適切な助言に従いさえすれば、世間一般に言われているほど恐ろしいものではないことがほとんどです。
もちろん、財産の処分は、資産状況によっては大きな不利益となりえますし、また、全債権者を巻き込んでしまうことは、身近な人間に影響を与えてしまうリスクがあることも事実です。
しかし、借金を完全になくし、新たな生活のもとで人生をやり直していくことこそが、借金問題の解決の上では一番重要です。
リスクやデメリットをある程度は覚悟しつつ、十分な準備と、弁護士や関係者との綿密な協議・相談をすれば、リスクやデメリットの回避や抑制が出来ることもあります。
泉総合法律事務所には、自己破産手続を含む債務整理手続に関する豊富な経験と実績のある弁護士が多数在籍しております。
どんな債務整理手続でも、リスクやデメリットはあります。
自己破産のリスクやデメリットに二の足を踏んでしまっている皆様のご相談を、お待ちしております。
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