自己破産すると新規のクレジットカードは作れないの?
インターネットショッピングが普及し、キャッシュレス決済のシステムが全国で整いつつある今、クレジットカードの必要性は、日々拡大しています。
しかし、忘れがちなのが、「クレジット決済は基本的に借金である」という事実です。
自己破産を行うと、クレジット会社などの金融業者からは「信用がない」とみなされ(ブラックリスト)、クレジットカードは使えなくなりますし、新しいクレジットカードを作ることもできなくなります。
しかし、その状態は一生続くものではありません。自己破産から一定の期間が過ぎると、新規でクレジットカードを作れるようになります。
今回の記事では、自己破産後にクレジットカードを使えなくなる理由や、どのくらいの時間が経てば新たにクレジットカードを作れるようになる可能性があるのかなどについて解説します。
1.自己破産後にクレジットカードを新規で作れなくなる理由
クレジットカードのキャッシングの利用はもちろん「借金」ですし、ショッピングで「クレジット払い」を利用した場合でも、それは借金の一種です。
よって、クレジットカードの新規申し込みがあった場合、その人に対して新たにカードが発行すべきかどうか、クレジットカード会社において「審査」が行われます。
審査は、クレジット会社が加盟している「信用情報機関」の情報を参照する形で行われます。
信用情報機関は国内に3つあり、それぞれ加盟している金融機関の種類が異なっています(ただし、幾つかの信用情報機関に加盟している金融機関も存在します。)。
- JICC(株式会社日本信用情報機構):消費者金融系が中心
- CIC(株式会社シー・アイ・シー):信販・クレジット系が中心
- 全銀協(一般社団法人全国銀行協会):銀行系が中心
自己破産はもちろん、支払状況などの記録は、この信用情報機関に登録されます(いわゆる「ブラックリスト」)。
[参考記事]
自己破産をすると掲載される「ブラックリスト」とは?
自己破産に至ったということは、「借りたお金を返せなくなった」ということです。
そんな状態の人に対し、新たにクレジットカードを発行してしまうと、クレジット会社側が借金を返してもらえず、損をする可能性があります。
よって、クレジット会社はその情報を見て「カード発行不可」の判断をするのです。
2.手元にあるクレジットカードの扱い
では、新たに作るクレジットカードではなく、今手元にあるクレジットカードの扱いはどうなるのでしょうか。
自己破産などの債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士から債権者(お金を貸した人)に「○○さんは債務整理することになりました」という旨を記載した「受任通知」という書類が発送されます。
そして、債権者の中にクレジット会社が含まれていると、その時点で、その会社のクレジットカードは使えなくなってしまいます。
これは、クレジットカードの約款上、そういう定めがあるためです。
そして、自己破産の場合は、全ての債権者に対して受任通知を送ることになるので、原則として全てのクレジットカードが使えなくなります。
3.新たなクレカを作れるようになり得る期間
では、破産後どれくらい経てば、新たにクレジットカードを作成することができるのでしょうか。
先ほど述べたように、クレジットカード発行にあたっては「審査」があります。
そして、その基準は公表されていませんので、ここで明確な基準を述べることはできません。
ただ、少なくとも、信用情報機関に自己破産の状況が残ったままでは、新たなクレジットカードの作成は困難でしょう。
逆にいうと、信用情報機関から自己破産の情報が削除されたら、新たなクレジットカードを作成できる可能性があります。
そして、これら信用情報機関の情報は、時間の経過によって削除されますので、ある程度の時間が経てば、新たにクレジットカードを作成できる可能性があるのです。
まず、JICC(主として消費者金融系)の場合、自己破産の情報は「取引事実に関する情報」として、登録期間は5年以内とされています。
次に、CIC(主として信販/クレジット系)の場合も、自己破産の情報は「クレジット情報」として、登録期間は5年以内とされています。
一方、全銀協(主として銀行系)の場合は、自己破産の情報は、「官報情報」として、登録期間は10年以内とされています。
よって、少なくとも自己破産から10年が経てば、信用情報機関から自己破産の情報は消えますし、5年経過で消えてしまうこともあり、新たなクレジットカードを作成できる可能性があります。
ただし、先ほども述べたように、クレジット決済も「借金」です。
そして、自己破産の場合、1度目は免責されても、2度目の免責は困難になることが多いです。
再度借金を作ってしまい、それが膨らんでいき、2度目の自己破産ということにはならないよう、新しくクレジットカードを作る場合でも、それが本当に必要なのか、よく考えてからにしましょう。
4.借金問題の解決は弁護士へ相談を
借金で悩んでいる人の中には、弁護士に借金の整理を依頼して、クレジットカードを利用できなくなるということに、強い抵抗を感じる方もいます。
確かに、それまでクレジットカードを多く利用していた場合、突然、クレジットカードが使えなくなってしまうと、クレジットカードなしの生活に不便を感じるかもしれません。
しかし、実際にクレジットカードを使わずに生活してみると、「何にどれくらいお金を使ったか」「現時点での残額はいくらか」などがリアルに感じられ、徐々に金銭感覚が身についていきます。
しかも、弁護士に依頼する前に比べると、借金の負担がゼロになったり、大幅に軽減されたりしますので、生活状況は遙かに改善します。
「クレジットカードが使えない=不便」ではなく、「クレジットカードが使えない=生活再建のチャンス」ととらえると、文字通りゼロから生活を見直すことができます。
「ちょっと毎月の支払が辛いな…」と思ったくらいの段階で弁護士に相談すると、自己破産はもちろん、自己破産以外の債務整理の方法も探れるかもしれません。
お金関係の相談は、「早めに」「弁護士へ」が効果的です。ぜひ一度、泉総合法律事務所越谷支店の弁護士にご相談ください。
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