自己破産するとどんなメリットがある?
「自己破産」は、借金問題の解決を図る債務整理の中でも、最も知名度の高い手続き方法かと思います。
自己破産をすることで借金をゼロにして、新たな人生をスタートすることができます。
しかし、「破産」という言葉に対して世間が抱くマイナスのイメージは大きいものです。
この記事をご覧の方の中にも「自己破産はなんとなく怖い」「債務整理をするにしても破産は避けたい」などと考えている方はいらっしゃるでしょう。
確かに、自己破産をすることによるデメリットはいくつか存在します。
しかし、デメリットだけでなく、多くのメリットもあることはご存知でしょうか?
今回は、自己破産をすることによるメリットを中心に解説します。
このコラムの目次
1.自己破産とは?
まずは、自己破産とはどのような手続きなのかを簡単に説明します。
自己破産は裁判所を通す債務整理手続きで、裁判所に認めてもらえれば全ての借金をゼロにしてもらえます(滞納した税金や年金など、目支払い義務が免除されない債務もあります。)。
その代わり、手持ちの財産で価値あるものは換価され、債権者へと配当されます。
借金がいくらであってもゼロになるので、多額の借金を抱えている方や、現在無職で減額しても払えないという方には非常に効果的な手続きになります。
また、財産が処分されると言っても、家具家財や99万円以下の現金など、この先の生活に必要最低限のものは手元に残すことができます。
つまり、「手持ちの価値ある財産を支払いに充てることで、残りの借金については全て免除しますよ」ということです。
ちなみに、処分するほどの財産が債務者の手元にない場合、換価・配当は行われません。
2.自己破産のメリット
(1) 借金が全てなくなる
自己破産をすることによる最大のメリットはこれでしょう。
自己破産手続きが終了すると、税金などの公租公課を除き、全ての借金の支払い義務が免除されます。
借金が100万円でも、5000万円以上でも、全てゼロになるのです。
任意整理や個人再生といった手続きでは、借金の減額こそできますが、免除はされません。
他のどの手続きよりも減額率が高い債務整理方法なのです。
これにより、現在無職の方でも手続きを行うことができます(任意整理や個人再生では、将来に渡って収入が見込めなければ手続きを行うことができません)。
なお、破産手続開始決定後から(弁護士に自己破産の手続を依頼した場合にはそのときから)、借金の支払いは停止します。
(2) 一定の財産は手元に残せる
「自己破産をすると無一文になる」という誤解をしている方は一定数いらっしゃる印象です。
しかし、そんなことはありません。先述の通り、自己破産をしても生活に必要な一定の財産は手元に残すことができます。
詳細は各裁判所によって異なりますが、手元に残せる財産は「家具家財などの生活必需品」、「99万円以下の現金」、「自己破産手続き開始後に新たに取得した財産(給料などの新得財産)」です。
これらの手元に残せる財産を「自由財産」と言います。
これにより、破産後の生活の再建を計ることができるのです。
なお、「仕事のためにどうしても車が必要」「持病があり保険を解約したら二度と契約できない可能性がある(解約返戻金も財産と見做されます)」などという特別な事情がある場合は、その車や保険を手元に残すことができる可能性もあります(自由財産の拡張)。
目ぼしい財産を持っていない方の場合、財産の処分もなく迅速に自己破産が終了することも多々あります。
(3) 督促・取り立てが止まる
これは、自己破産を弁護士に依頼した時限定の恩恵です。
自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に「受任通知」というものを発送します。
これにより、各債権者は債務者への直接の取り立てができなくなります(貸金業法21条1項9号)。
日々の督促に精神的に疲弊してしまっているという方は、これだけでも大きなメリットとなるのではないでしょうか。
自力で自己破産をしようとするとこの効果は得られませんので、自己破産は弁護士に依頼をすることがおすすめです。
(4) 差し押さえが停止・取消される
借金の滞納を長期で続けている方の中には、既に給与などが差し押さえられてしまっているという方もいらっしゃるでしょう。
自己破産を申し立て、破産手続きが開始すると、そのような強制執行も禁止されます。
また、既にされている差し押さえなども取り消されます。
つまり、給与を差し押さえられている場合は、自己破産をすることで再び満額の給料を自分で受け取れるようになるのです。
3.自己破産で誤解されがちな事項
自己破産には、以上のような多くのメリットがあります。
とはいえ、自己破産に対してまだ様々な不安を抱えている方も多いでしょう。
自己破産にありがちな誤解には、以下のようなものがあります。
これらはいずれも真実ではありませんので、デメリットとして誤解をしないようにしましょう。
(1) 破産後の「ブラックリスト」掲載は一定期間のみ
自己破産をすると「ブラックリスト」というものに載り、今後ずっとクレジットカードが作れなくなる、借入ができなくなるという噂があるようです。
しかし、これは誤解です。
確かに、自己破産をすることで信用情報機関に「事故情報」が登録されるので、新規のクレジットカードの作成時や借入の申し込み時には、その事故情報のせいで審査落ちになってしまいます(これを俗に「ブラックリスト入りする」と呼んでいます)。
しかし、これは一生続くものではありません。
ブラックリストへの掲載は、5〜10年で削除されます。
[参考記事]
自己破産をすると掲載される「ブラックリスト」とは?
(2) 引っ越しや旅行はできる
自己破産をすると引っ越しができないとか、海外旅行に行けないという噂もあるようですが、これも誤解です。
確かに、自己破産手続き中は、自由に引っ越しや旅行ができないことがあります。これは、裁判所や弁護士が急に債務者と連絡が取れなくなることを避けるためのものです。
しかし、裁判所の許可を得れば、引っ越しや旅行を行うことは問題なくできます。よほどの事情がない限り、許可が下りないことはないでしょう。
また、自己破産がパスポートに影響を及ぼすことはありません。パスポートには何の記載もされないのでご安心ください。
(3) 住民票に破産の事実は載らない
パスポートの他に、住民票などにも破産の事実が掲載されることはありません。
例外的に「官報」という国の機関紙には自己破産の事実が掲載されますが、官報を日常的に見ているという方はほとんどいませんから、官報に載ることで知り合いに自己破産をした事実が知られてしまうというリスクはかなり低いでしょう。
自己破産の事実は、自ら言わない限り周囲にバレることはほとんどないと言えます。
(4) 選挙権はなくならない
自己破産をしたことにより、選挙権や被選挙権がなくなることもありません。
この他、自己破産のリスクやデメリットについては以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
自己破産手続のリスク・デメリットを知る
4.自己破産をお考えの方は一度弁護士へご相談ください
以上から、自己破産をすることよるメリットをお分かりいただけたかと思います。
とは言え、実際に自分が自己破産をするとどのようなメリットを受けられるのか、逆に、どんなデメリットを受けるのかは分からないという方がほとんどでしょう。
自己破産をお考えの方は、一度弁護士へとご相談ください。
弁護士ならば、各相談者様の個別の事情を加味して、自己破産をするべきか、もしくは個人再生や任意整理で解決が可能かなどをアドバイスできます。
自分には自己破産しかないと思っていた方でも、個人再生で解決ができる可能性もあるのです。
泉総合法律事務所は、これまで多くの借金問題を解決に導いてきました。自己破産についても多くのご相談を受けており、スムーズな手続きが可能です。
債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは一度、泉総合法律事務所の弁護士にご相談いただければと思います。
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