交通事故

交通事故の後遺障害14級で後遺障害認定を受けるためのポイント

「交通事故後、背中や肩に痛みを感じる」「事故に遭ってから常に首が痛い」「肩が重い、常に肩が凝っている感じがする」
事故後にこういった症状があるなら「むち打ち」になっている可能性が高いといえます。

交通事故でむち打ちになったら、「後遺障害」として認定を受けることで、後遺症慰謝料や後遺症逸失利益を請求できる可能性があります。

以下では、交通事故でむち打ちになったときに「後遺障害14級」の認定を受けられるケースや方法について、弁護士が解説していきます。

1.後遺障害14級とは

交通事故で後遺症が残ったら、症状の内容や程度に応じて「後遺障害認定」を受けられる可能性があります。

後遺障害認定とは、事故の後遺症を正式に後遺障害と認め、14段階の等級に分類する制度です。

自賠責保険が認定をしているので、後遺症が残った場合には自賠責保険へ後遺障害認定の申請を行います。

ただし、どのような症状でも後遺障害認定を受けられるわけではありません。自賠責には後遺障害の認定基準があるので、そのいずれかに該当することを示す必要があります。

申請の手続きに失敗したら、「非該当」として「後遺障害はない」と判断されます。この場合、後遺症慰謝料や後遺症逸失利益は支払われません。

[参考記事]

後遺障害等級に認定されない!非該当の場合の対処法

むち打ちで認定される可能性のある等級は、主に14級9号または12級13号です。
14級9号の方が軽い症状で認定されます。

2.むち打ちで14級9号に認定される条件

では、むち打ちで後遺障害14級9号に認定されるのはどういったケースなのでしょうか?

(1) 14級9号が認定される基準

14級9号 局部に神経症状を残すもの

後遺障害の等級表を見てもこのように書いてあるだけで、具体的な認定基準は分かりません。
実際には「自覚症状に一致する症状が存在すると合理的に推認できるとき」に後遺障害14級9号が認定されます。

14級9号の認定を受けるには「症状の証明」までは不要ですが、「合理的に推認できるだけの資料」を提出しなければなりません。

具体的にどういった場面で14級9号が認定されるものなのか、症状や検査結果などの資料、その他の条件などからみていきましょう。

(2) 症状

むち打ちで後遺障害14級9号が認定されるのは、以下のような自覚症状がある場合です。

  • 首や肩、背中が痛い
  • 首や肩、背中などがしびれる
  • 肩や背中が凝る、重い
  • 頭痛や頭重感がある

この他、めまいや耳鳴り、吐き気などが起こるケースもあり、雨の日に調子が悪くなる方もいらっしゃいます。

(3) 検査結果や資料

交通事故の後遺障害認定基準においては、MRIなどの画像による検査結果が非常に重視されています。

ただ、14級9号のむち打ちのケースでは、画像による他覚所見(客観的に確認できる組織の異常など)は不要です。
もしも明確な他覚所見があれば、高い等級である12級13号が認定されます。

14級9号の場合、そこまで綿密な立証ができていなくても、他の検査資料があれば認められる可能性があるのです。

むち打ちで後遺障害認定を受けるために有効な資料として、以下のようなものがあります。

  • ジャクソンテスト、スパークリングテスト
  • 腱反射テスト
  • 病的反射テスト
  • 徒手筋力テスト
  • 筋萎縮テスト
  • 頸部の可動域検査

こういった「神経学的検査」と呼ばれる検査方法を実施することにより、症状を「合理的に推認」させることができれば14級9号の認定を受けられます。

(4) 通院方法などの諸条件

むち打ちで14級9号に認定されるには、通院方法にも注意が必要です。

むち打ちになったら、整骨院に通われる方が多いのですが、それでは後遺障害認定を受けるのが難しくなります。
整骨院は病院ではなく、医師による診察や検査、治療や診断を受けられないからです。

後遺障害認定を受けたければ、当初からきちんと「整形外科」に通わねばなりません。

また通院頻度や医師に訴える自覚症状の内容などが問題となる例も多々あります。
たとえば、当初から通院頻度があまりに少ないと「けがは非常に軽い、あるいは完治しているのではないか」を思われる可能性があります。

他にも、医師に対し通院のたびに異なる自覚症状を説明していたら「このように症状が変遷するのはおかしい。本当は痛みなどないのではないか?」と思われて、非該当とされる可能性があるでしょう。

(5) 交通事故との因果関係

むち打ちで後遺障害認定を受けようとするとき、交通事故と症状の因果関係が問題になる例もあります。

たとえば、小さな交通事故であるにもかかわらず、あまりに大げさに症状を訴えていると「この交通事故からそんな症状が発生するはずがない」と思われて後遺障害を認めてもらえない可能性が高くなります。

また、初回の通院が事故から間隔が空きすぎていると、そもそも交通事故による症状なのかを疑われてしまいます。

後遺障害認定を受けたい場合には、事故と合理的につながりのある症状が認められる必要があります。

3.14級に認定されたときに受け取れる補償

もしもむち打ちになって14級9号に認定されたら、どのくらいの補償(賠償金)を受け取れるのでしょうか?

最初に簡単に述べましたが、交通事故で後遺障害認定されると、基本的に後遺症慰謝料と後遺症逸失利益が支払われます。

(1) 後遺症逸失利益

後遺症逸失利益は、後遺障害が残ったことによって労働能力が低下し、将来にわたって得られなくなった収入です。後遺障害が残ると労働効率が落ちて生涯年収が下がるので、その減収分を逸失利益として相手に請求できます。

基本的には事故前の収入をもとに就労可能年数分を請求できますが、14級の場合には、5年程度に制限される例も多くなっています。金額的にはだいたい500万円までとなります。

なお、後遺症逸失利益を受け取れるのは、事故前に働いていた人、主婦などの家事労働者、子どもです。
無職の方や不労所得で生活している方、年金受給者には、後遺症逸失利益は支払われません。

しかし、無職の方であっても、労働の意欲があり近々就職が決定していた場合などには、後遺症逸失利益を受け取ることができます。

(2) 後遺症慰謝料

後遺症慰謝料は、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。

交通事故で辛い後遺症が残ると被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、後遺症慰謝料が支払われます。

【むち打ちの慰謝料の3つの基準について】
実はむち打ちの慰謝料には3つの計算基準があり、どの基準を使うかで金額が大きく変わります。14級の後遺症慰謝料は、自賠責保険が採用している基準では32万円、任意保険会社の基準でも40万円程度が相場です。ところが弁護士基準(裁判基準)では110万円にもなるので、慰謝料を請求するなら弁護士基準を使って計算すべきです。
弁護士基準で慰謝料を計算させるには、弁護士が示談交渉に対応する必要があります。

4.後遺障害認定のためのポイント

最後に、後遺障害認定を受けるためのポイントを解説していきます。

(1) 当初から整形外科へ通院する

まず、事故に遭ったらすぐに整形外科を受診して、その後もまじめに通院治療を続けましょう。

事故後病院に行かなかったり、通院をサボったりすると、後の後遺障害認定請求の際に非該当とされる可能性が高まります。

(2) 医師としっかりコミュニケーションをとる

交通事故で後遺障害認定を受けるには、医師とのコミュニケーションが非常に重要です。

特に14級の場合、MRIなどによる他覚所見の立証ができないので、医師を通じた自覚症状の訴えが重視されます。

医師に後遺障害診断書を作成してもらう際にも、しっかり自覚症状を伝えられていると適切な内容のものを書いてもらいやすくなります。

病院選びの段階から、話しやすくコミュニケーションをとりやすい医師を選択し、通院時にもわかりやすく症状を伝えましょう。

5.後遺障害認定は弁護士にご相談ください

むち打ちで後遺障害認定を受けたいなら、弁護士に後遺障害認定の手続きを依頼することをお勧めします。

弁護士は、後遺障害診断書の内容をチェックしたり、必要な検査方法などのアドバイスをしたりすることが可能です。

また、「被害者請求」という方法を利用して後遺障害認定を申請することで、被害者側から積極的に後遺障害の内容を主張していくこともできます。

[参考記事]

後遺障害認定手続きは「被害者請求」が良いって本当?

泉総合法律事務所では、交通事故の後遺障害認定に非常に力を入れており、むち打ちのケースでも多数の等級認定を獲得してきました。
14級だけではなく12級の認定を受けた例も多々あります。

むち打ちなどの症状にお困りの場合、泉総合法律事務所の弁護士にまずは一度ご相談ください。

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