交通事故

後遺障害認定(12・14級)がされるむち打ちの症状とは?

交通事故のむち打ちの症状は大変にしつこく、治療やリハビリを続けてもなかなか消失しないケースがあるものです。

治療を継続しても、どうしても痛みなどの症状が消えないときには、むち打ちでも後遺障害認定を受けることが可能です。

今回は、交通事故でむち打ちになったときの後遺障害認定を受けられるのか、その場合何級になる可能性があるのか、弁護士が解説します。

1.むち打ちでも後遺障害認定を受けられる

そもそも交通事故でむち打ちになった場合、後遺障害として認められるのでしょうか?

後遺障害は交通事故によって一定の症状が残り、それが自賠責の定める「後遺障害認定基準」に該当するときに認められます。
むち打ちの場合でも、後遺障害に該当するケースは珍しくありません。

ただしすべてのむち打ちのケースで後遺障害認定されるわけではありません。

たとえば、軽度なむち打ちで完治した場合には後遺障害認定されません。また、後遺障害認定されるには一定の基準を満たす必要があり、その基準を満たしていることを証明(あるいは合理的に説明)しければなりません。

2.むち打ちで認定される12級と14級

むち打ちの場合、どのような後遺障害認定を受けられるのでしょうか?

ひと言で「むち打ち」と言ってもさまざまな症状や程度がありますが、一般的な「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」「椎間板ヘルニア」などの場合、認定される可能性のある等級は以下の2つです。

  • 12級13号…局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14級9号…局部に神経症状を残すもの

12級は14級よりも等級が高いので、慰謝料や逸失利益などの賠償金額がより高額になります。
14級9号は後遺障害の等級の中でもっとも低いもので、慰謝料や逸失利益ももっとも低額です。

ただし、後遺障害として認定されず「非該当」になると、後遺障害慰謝料や逸失利益は0円となるので、たとえ14級でも認定を受けられた方がずっと賠償金の金額が上がります。

3. 12級と14級の賠償金の違い

むち打ちの後遺障害において、12級と14級にはどのような違いがあるのでしょうか?

それぞれどのくらい賠償金を払ってもらえるのか、2つの等級の差がどのくらいになるのかも確認しておきましょう。

(1) 後遺障害慰謝料の違い

交通事故で後遺障害認定されると「後遺障害慰謝料」が支払われます。

これは、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する補償です。

通院慰謝料などと同様に,後遺障害慰謝料の金額にも、等級ごとの相場,」いわゆる「法的基準」というものがあります。
12級の場合には290万円程度、14級の場合には110万円程度となるのでその差は180万円です。

12級の後遺障害慰謝料は14級の2.6倍以上となります。

(2) 逸失利益の違い

後遺障害の残った被害者が有職者(仕事をして収入を得ていた人)であった場合、相手に「後遺障害逸失利益」を請求できます。

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことによって得られなくなった将来の収入です。

交通事故で後遺障害が残ると、労働能力が低下して収入が低くなって減収が発生するので、その減収分を「逸失利益」として相手に請求できるのです。

後遺障害逸失利益は、等級ごとに定まる「労働能力喪失率」に応じて計算され、等級が高い方が高額になります。

12級の労働能力喪失率は14%程度、14級の労働能力喪失率は5%程度なので、12級になると14級の3倍近くの逸失利益を払ってもらえます。

4.むち打ちにおける12級と14級の認定基準

むち打ちになったとき、12級や14級に認定されるのは、それぞれどのようなケースなのでしょうか?

認定基準をみると12級には「頑固な神経症状」14級には「神経症状」と書いてあるだけです。
では、どうやって「頑固」かどうかを判定するのでしょうか?

自賠責保険でむち打ちの後遺障害等級を判定する際には「MRIなどの画像により、医学的に症状を証明できるか」を重視しています。

すなわちMRIでヘルニアや脊柱管の狭窄、組織変性などの異常を確認できれば12級が認定されます。

MRIには何の異変もみられないけれど患者が自覚症状を訴えており、それを信用できる場合に14級が認定されます。

そこでむち打ちになった被害者にとっては、MRIによって異常所見を立証できるかどうかが非常に重要となってきます。

なお画像診断方法としてはMRIの他にCTやレントゲンもありますが、むち打ちのケースではあまり役に立ちません。CTやレントゲンは「骨の異常」を判定するための検査ですが、むち打ちでは骨折しないので、これらをみても症状は明らかにならないのです。

組織の異常を確認できるMRIを重視して検査や治療を進めていきましょう。

5.後遺障害認定のためのポイント

むち打ちになったとき、後遺障害認定されず「非該当」となってしまう方もたくさんいらっしゃいます。

[参考記事]

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そのような結果を避け、できるだけ高い等級の認定を受けるためには、どのような対策をすれば良いのでしょうか?

(1) 事故当初から継続的に通院する

まずは交通事故が起こった当初から継続的に通院を続け、症状固定まで治療を受け続けることが重要です。

交通事故が起こっても病院に行かず、1か月や2か月が経過してから「やっぱり痛い」などと思って病院に行っても、事故とむち打ちの症状との因果関係を否定されてしまう可能性があります。

また継続的に通院しておかないと、通院を中断したときに相手から「もはやこのとき症状は完治している。その後痛みが発生したならそれは交通事故とは別の原因である」などと主張されてしまいます。

交通事故で後遺障害認定を受けたいなら、多少忙しくても通院をサボらずに真面目に治療やリハビリを受け続けましょう。

(2) 適切な後遺障害診断書を作成してもらう

むち打ちの専門医は通常「整形外科医」ですが、医師にもいろいろな方がいます。できる限りむち打ちや交通事故の後遺障害認定に詳しい方にみてもらうべきです。

また後遺障害認定を受ける際の「後遺障害診断書」の内容は、後遺障害等級認定で非常に重視されています。適切な記載をしてもらわないと認定されなくなるおそれもあるので注意が必要です。

なお、弁護士に後遺障害認定の対応を依頼すれば、弁護士が医師と連絡をとり、後遺障害診断書の書き方の助言などを行うことができます。

(3) 精度の高いMRI検査機器を使って撮影する

むち打ちで12級の等級認定を受けるには、MRIで異常所見を確認することが必須です。

ただMRI検査機器にもいろいろなタイプがあり、性能の良いものも悪いものもあります。

MRIの精度の単位は「テスラ」と言いますが、テスラの数字が高ければ高いほど性能が良いものとなります。

現在の高精度のMRI検査機器は3テスラのものです。通院する際、精度の高い最新の医療機器を導入している病院を選んで精度の高いMRIで撮影してもらいましょう。

(4) 他の神経学的検査もしっかりと受ける

MRIによる立証が不可能な場合、むち打ちの症状を説明するには「神経学的検査」が重要となってきます。これは、身体のさまざまな反応を確認することによって症状を調べる検査方法です。

むち打ちの場合、首を動かして痛みの発生を調べるジャクソンテストやスパークリングテスト、異常反射を調べる腱反射テストなどがよく行われています。筋電図検査や知覚検査などを行うケースもあります。

専門医と相談して有効な検査を実施してもらい、できるだけむち打ちを証明するための資料を多く用意しましょう。

6.弁護士にむち打ちの後遺障害認定サポートを依頼!

弁護士に後遺障害認定を依頼すれば、弁護士が状況に応じて適切な対処方法を検討します。
未実施の検査があればすぐに実施するように助言できますし、後遺障害診断書の書き方を医師に説明したり、医師と面談して現状を確認したりもできます。

場合によっては、補足資料として医師に意見書を書いてもらうこともあります。

また「被害者請求」と言って、被害者が直接自賠責保険に後遺障害認定請求を行う方法を利用することができます。

すると、被害者が積極的に症状を主張・立証できるので、困難なケースでも後遺障害認定を受けやすくなります。

一方、むち打ちで辛い症状が残っていても、保険会社任せにしていると非該当とされて、賠償金を受け取れなくなる例が多々あります。
きちんとした等級認定を受けて適切な補償を受けるため、お早めに弁護士までご相談下さい。

無料相談受付中! Tel: 0120-442-260 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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