債務整理

自己破産と滞納家賃|家賃の免責で退去させられる!?

自己破産と滞納家賃|家賃の免責で退去させられる!?

自己破産手続は、原則として借金を全て無くすことが出来る債務整理手続です。原則として、借金の返済義務などの全ての金銭支払義務、つまり「債務」(債権者から見れば「債権」)の全額を免除してもらえます。

しかし、中には免除されることでかえって不利益が生じてしまう債務もあります。その一つが滞納家賃です。

ここでは、自己破産をするうえで問題となる滞納家賃への対応などを説明します。

1.自己破産手続の基本

自己破産手続は、支払不能に陥った債務者が、裁判所に申立てをして、自らの財産を債権者に配当する代わりに借金を原則として全て無くしてもらう債務整理手続です。

自己破産手続により借金が無くなることを免責と言い、裁判所が免責を決定することを免責許可決定と呼びます。

(1) 手続の種類

自己破産の手続には、2つの種類があり、費用や手間が異なります。

①管財事件

管財事件という自己破産の手続では、債務者が持つ財産の債権者への配当や、原則として免責が許されなくなる事情(免責不許可事由と言います)の調査を行う破産管財人が、裁判所により選任されます。

破産管財人の報酬予納金を20~50万円ほど、申立までに用意する必要があり、破産管財人への対応も必要となるため。費用や手間の負担が大きくなりがちです。

②同時廃止

債務者に配当できる財産がなく、免責不許可事由もない場合には、破産管財人を選任せず、簡略化された自己破産の手続が用意されています。

この手続は同時廃止と呼ばれています。

(2) 債務者財産の処分と配当

自己破産手続は、債務者の免責により損害を受ける債権者からすれば、債務者の財産の配当を受け取って、損害を補うための手続です。

とはいえ、全ての債務者の財産が配当されるわけではありません、自由財産と言って、債務者の生活に必要な財産、たとえば、家財道具や99万円までの現金は配当されません。

また、手続開始後に手に入れた収入も、新得財産と呼ばれ、配当されることはありません。

(3) 債権者平等の原則とその例外

裁判所を利用する自己破産手続では、債権者は公平に扱われなければならないというルールがあります。これは、債権者平等の原則と呼ばれています。

この原則があるため債務者が支払不能、つまり、借金全額を支払いきれなくなってしまって以降に、特定の債権者に優先的に弁済をすると、原則として、偏頗弁済という免責不許可事由に該当します。

偏頗弁済があった場合には、破産管財人は、否認権という権限を行使して、流出した財産を取り戻すことができます。

(4) 免責不許可事由と裁量免責

実務上は、免責不許可事由があっても、ほとんどの債務者が免責されています。裁判所が債務者の一切の事情を考慮して免責を認める「裁量免責制度」があるためです。

よほど悪質な免責不許可事由がない限り、自己破産手続をしても免責されないということはほとんどありません。

もっとも免責されないリスクが生じることは間違いありません。また、管財事件となることによる負担の増加も無視できないことに注意です。

それでは、家賃に関する具体的な説明に入ります。

2.自己破産手続における家賃の扱い

(1) 家賃が免責されるかどうか

家賃も、貸主に対して支払わなければならない金銭支払義務ですから、自己破産手続の免責の対象になる可能性があります。

しかし、裁判所が手続開始決定をした以降に支払うべき家賃については、免責の対象にならないとされています。処分されない財産の一つ、新得財産と同じで、手続開始以降の金銭問題だからです。

一方、手続開始前に支払うべきであったのに、支払っていない家賃、つまり、滞納している家賃は、免責の対象となります。

(2) 退去させられるおそれ

免責されるのであるから、滞納している家賃を支払わないで済むと喜んではいられません。

貸主としては、家賃の支払いを要求できないのであれば、賃貸借契約を解除して、借主である債務者を退去させることになるからです。

では家賃だけ優先的に返済してしまえばよいかというと、偏頗弁済の問題などが生じてきます。

自己破産手続において滞納家賃に関して生じる問題とその解決方法については、項目を改めて詳しく説明しましょう。

3.手続前に滞納していた家賃がある場合の問題と解決策

(1) 滞納家賃の解消に関する問題点(偏頗弁済など)

弁護士から受任通知を受け取った貸金業者や銀行は、取立が法律上禁止され、また、ほとんどの場合、訴訟による回収もしなくなります。

そこで、受任通知の送付から申し立てまでの数か月の準備期間中は、返済に充てていたお金が浮き、家計に余裕が生まれます。

その浮いたお金を、滞納した家賃の支払いに充ててしまえばよいかというと、そう簡単にはいきません。弁護士費用や裁判費用、さらに、管財事件が予想される場合には破産管財人の報酬予納金の積立が必要だからです。

そして、原則として、滞納した家賃への返済は、偏頗弁済に該当してしまいます。免責不許可事由になりますから、本来なら同時廃止で手続きできたはずでも、管財事件で手続きをすることになってしまいかねません。

また、破産管財人が否認権を行使して、貸主に対して支払った滞納家賃相当額の金銭を取り戻してしまえば、滞納家賃を偏頗弁済してまで支払った意味がなくなります。

さらに、貸主からすると、やっと滞納が解消されたと思ったら、破産管財人に滞納家賃相当額の現金を取り戻されてしまうわけですから、債務者を退去させるという姿勢に固まってしまいかねないリスクもあります。

ここからは、家賃の滞納を解消するための手段について説明します。

(2) 裁判所を説得する

家賃の滞納を解消しないと、債務者は生活の場を失ってしまう恐れがあります。自己破産手続の目的の一つである、債務者の生活の更生にそぐわない結果になりかねません。

そのため、裁判所によっては、わずかな滞納であれば、滞納家賃の支払いをしても偏頗弁済とはみなさない場合もあります。

もちろん、債権者平等の原則に反することに変わりはありませんから、必ずとは限りません。

各地の裁判所の運用や、具体的な事情を法律に基づいて分析できる、専門的知識を持った弁護士にしっかりと相談し、その助言を受けてください。

(3) 第三者弁済

偏頗弁済が問題となるのは、債権者への配当原資となる財産を持つ債務者が返済をした場合です。つまり、債務者と財産的に関係のない第三者が代わりに支払えば、偏頗弁済にはならないのです。

そこで、家族など債務者以外の人に頼んで、代わりに支払ってもらう(第三者弁済といいます)という方法があります。

この方法が、一般的には最もリスクが少なく、現実的なものといえるでしょう。

ただし、配偶者など家計を同一にしている親族に第三者弁済をしてもらう場合には、お金の出所が第三者ではなく債務者であり、実質的には偏頗弁済なのではないかと疑われかねません。この点には、特に注意してください。

(4) 自由財産や新得財産からの返済

手続開始前から持っている財産であっても、債務者の生活のため残される自由財産と、手続開始以降に取得したため、処分の対象とならない新得財産から、滞納している家賃を手続開始後に支払うという方法もあります。

滞納家賃も免責の対象となりますが、支払うこと自体が禁止されるわけではないからです。

もっとも貸主に事情を説明して交渉し、支払日まで契約解除をしないように約束を取り付けておく必要があります。

(5) 敷金の充当

敷金を用いて、滞納家賃をなくしてしまうことも考えられます。敷金は、一般的には自由財産とされているからです。

ただし、この手段も、貸主が同意するかどうかに成否がゆだねられます。

減少した分の敷金を提供しろと交渉で要求されることもありえますが、安易に支払うと、これも敷金を介した偏頗弁済とされかねませんので、第三者に敷金の補充を肩代わりしてもらいましょう。

(6) 滞納家賃の対応策に関するまとめ

いずれにせよ、滞納している家賃の返済は、偏頗弁済のリスクを伴います。

具体的な事実関係に基づいて、専門的な法的判断を行い、問題がないことを示す証拠となる資料を残し、破産管財人や裁判所に説得的な主張を行う必要があります。

そして、いずれの手段も取れない場合には、貸主による賃貸借契約の解除と退去を覚悟しなければなりません。

ただし、法律上、借主は手厚く保護されており、また、退去までの手続にかかる時間もあるため、転居先を探す余裕は十分あります。

4.滞納家賃の免責で退去させられることになった場合の対応

賃貸借契約では、債務不履行があるからと言って即座に追い出されるというわけではありません。

借主の生活を出来る限り守るため、貸主と借主の間の信頼関係が破壊されたといえるほどの問題が生じなければ、賃貸借契約の解除はできないことになっています。

そのため1,2か月程度の家賃滞納では、信頼関係が破壊されたとまでは言えないとして、契約を解除され追い出されることはありません。

もっとも、滞納期間が3か月以上となると、さすがに貸主による賃貸借契約の解除を裁判所が認める恐れが出てきます。

しかし、契約を解除されたとしても、裁判により実際に退去させられるまでには、数か月の時間がかかりますので、十分な時間的余裕があります。その間に、転居先を探しましょう。

なお、転居先の新しいアパートの保証会社については、自己破産手続の相手方債権者でなければ、ほとんどの場合、ブラックリストを確認されることはないため、問題となることはありません。

5.自己破産手続きは弁護士に相談を

家賃の滞納がある場合、その支払を自己破産手続で免除されても、今度は賃貸借契約を解除されてしまう恐れがあります。滞納を解消しようにも、偏頗弁済の問題が大きく立ちはだかります。

この板挟みを解決するには、コラムの随所でお伝えした通り、専門家への相談が不可欠です。

泉総合法律事務所では、自己破産手続の経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、迅速な対応が可能です。皆様のご相談をお待ちしております。

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