債務整理

越谷で自己破産をする際に弁護士へ依頼するメリット

毎月の借金の返済がいよいよできなくなったとき(特に、借金で別の業者への借金を返す自転車操業に陥っているようなとき)は、自己破産の検討が必要なタイミングです。
法律上、自己破産は、自分で申立をすることもできますが、弁護士を代理人に立てると、手続を進めるうえで、多くのメリットがあります。

今回は、越谷で自己破産の申請をお考えの方に向けて、自己破産手続きで弁護士に依頼をするメリットと、越谷での自己破産の流れ、管轄裁判所の情報について解説します。

1.越谷で自己破産する方法

(1) 自己破産とは

自己破産とは、借金の返済ができずに経済的に行き詰った人が、裁判所を通じて財産を清算することで、残りの借金を免除してもらうことができる制度です。
清算された財産は債権者に平等に配当をされます(大まかなイメージとしては、まず、今の手持ちの財産で返せるだけは返して、それでも返しきれない部分については免除をして貰おうという手続きです)。

一般の方の中には、破産をするというと、家財道具ごと持って行かれるようなイメージをお持ちの方も多いと思いますが、日常生活で使う身の回り品は、法律上、差し押さえ禁止財産とされているので、破産したからといって没収をされることはありません。

自己破産で没収対象となるのは、清算価値が20万円以上の財産で、主に、家、車、貴金属、保険(解約返戻金)、預貯金、退職金などが問題になります(但し、退職金については、破産者に具体的な退職の予定がない場合は、退職金の8分の1相当が20万円以上であるかという基準で判断されています)。

もっとも、自己破産をする時点で多額の預貯金、現金を持っているというケースは少ないので、現実的に没収のリスクが高いのは、家や車です。

ちなみに、現金については99万円まで手元に残すことができます(但し、99万円以下であっても、保有する現金の金額によっては、管財事件になる=破産管財人による資産調査の対象になることがあります)。
自己破産後の経済的な再建ができるよう、当面の生活費は所持することが認められているのです。

(2) 自己破産のメリット

借金が全て帳消しになる

自己破産をすると、主な財産は没収されて債権者に配当されますが、その代わりに借金は全て帳消しになります(但し、税金や罰金、子どもの養育費など、法律上、破産しても帳消しにならないと定められているものは例外です)。

心機一転、新たに生活をやり直すことができるので、人生を再スタートさせるチャンスとなるでしょう。

督促がなくなる

自己破産をすると借金返済が免除されるので、その後は督促もありません。業者からの督促がなくなるだけでも、きっと解放感でいっぱいになるでしょう。

精神衛生上のメリットは計り知れないものがあります。

一定の財産は残せる

先ほども述べましたが、自己破産をしても、全ての財産が持っていかれることはありません。

99万円までの現金、その他生活に必要な身の回り品は、法律上差し押さえが禁じられて、破産手続きでも、本人の手元に置いておくことが出来ます。これを「自由財産」と呼びます(逆に、破産手続上、本人の手元を離れ、債権者への配当等に回されることになる財産は、「破産財団」と呼ばれます)。

また、破産申立をして、破産手続開始決定を受けた後に、本人の手元に入ってきた財産(これを「新得財産」と言います)も、自由財産として扱われます。

破産手続き及び免責手続きは、大まかなイメージとしては、破産手続開始決定の時点で持っている財産から、同時点で残っている借金を配当という形で返済し、それでも返済しきれない部分について免責して貰う、というものです。

そのため、破産手続開始決定後に得た財産は自由に使えますが、逆に、破産手続開始決定後に作った借金は、同じ破産手続で他の借金と一緒に帳消しにすることが出来ません。

(3) 自己破産のデメリット

ブラックリストに載る

自己破産をすると、借入先が加盟する信用情報機関に事故情報が残り、一定期間ブラックリスト扱いとなります。

新たにクレジットカードを作ったり、借り入れをしたりするときには、業者が必ず信用情報機関に照会をするので、ブラックリストに載っている間は、クレジットカードを作ることも、新たに借り入れをすることも出来ません。

自己破産でブラックリストに載る期間は5年から10年です(この掲載期間に関しては、法律に具体的・統一的な掲載期間の定めがある訳ではなく、各信用情報機関ごとの運用によるものです)。

財産を処分する必要がある

自己破産をするときは、20万円以上の価値のある財産は、原則、処分対象となります。

賃貸住宅で預貯金や車がない場合は失うものは少ないですが、家や車など高価な財産を持っている場合は、自己破産の代償は決して小さくありません。

官報に情報が掲載される

自己破産をすると、官報に氏名・住所といった個人情報が掲載されます。官報は誰でも閲覧することができるので、場合によっては、自己破産の情報が第三者に分かってしまう恐れがあります。

しかし、日常的に官報を閲覧する人は限られているので、官報掲載をきっかけに自分の知人に破産の事実を知られるということは、現実的には、それほど心配する必要はないでしょう。

特定の職業は一定期間仕事に従事できなくなる

自己破産をすると、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、警備員を始めとする一部の職業は、一定期間仕事に従事することができなくなります。

もっとも、免責許可決定が得られれば、直ちに復権するので、資格制限はあくまでも一時的なものです(但し、免責不許可となった場合は、この資格制限は、原則10年間続くことになりますし、万一、破産犯罪で有罪判決が確定した場合には、資格制限が無期限で続くという事態になってしまいます)。

免責されない借金もある

自己破産は全ての借金が免責になると言いましたが、税金、罰金、子どもの養育費などは、法律上、免責の対象とはならないので、注意が必要です。

(4) 自己破産の条件

自己破産は、基本的に、支払い不能の状態にあれば、誰でも申請することができます。

額面上の借金額の多寡は問題ではなく、あくまでも、申し立てたその人自身について、その借金の支払いができるかどうかが問われるので、仮に借金が100万円でも、仕事がなく支払いができない状態であれば、支払不能であるとして自己破産をすることは可能です。

また、自己破産が認められるかどうかは、自己破産に至るまでの理由(借金の原因・経緯など)にもよります。

例えば、生活に窮して借金を重ねた場合は致し方ないと判断されますが、ギャンブル等の浪費のため借金を重ねたのであれば余り同情の余地はありません。

自己破産では、借金を免責できない理由として、「免責不許可事由」が定められており、先に挙げたギャンブルの他、株、FXなどの投資、クレジットカードで購入した商品を換金するなどの行為が、これに当たります。

たたし、免責不許可事由があっても、破産手続きに協力的で真剣に取り組んでいる場合は、裁判所の判断で「裁量免責」を受けることができます。

よって、ギャンブルで借金をしたから自己破産はできないと即断して諦める前に、弁護士に相談をすることをおすすめします。

2.越谷で自己破産手続きをするときの流れ

越谷で自己破産をするときは、越谷の裁判所に申立をする必要があります。ここで、越谷で自己破産をする際の流れについて解説をします。

(1) 自己破産手続きの流れ

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2通りがあります。

同時廃止は、換価すべき資産がない場合(具体的には、33万円以上の現金や、清算価値が20万円以上の財産がない場合)で、かつ、免責不許可事由の疑いがない場合に適用される手続きで、破産手続の開始と同時に手続が終了する(あとは免責に関する手続・判断を残すだけになる)ものです。

個人の自己破産の大半は同時廃止が適用されます(もっとも、法律上は、次に述べる管財事件が破産手続の原則であり、管財人の調査を経ずとも裁判所が正しく判断できる場合に限って例外的に同時廃止で処理するとの構造ですので、絶対に同時廃止で済ませられるものと安易に考えるのは禁物です)。

一方、管財事件は、換価すべき資産がある場合(33万円以上の現金や、清算価値が20万円以上の財産がある場合)、あるいは、免責不許可事由が存在するないし存在する疑いがある場合に適用され、裁判所が破産管財人を選任し、管財人によって、免責に関する調査や、財産の調査、換価、配当が行われることになります。

管財事件においては、裁判所は、破産者について免責を認めるべきか否かについては、事実上、管財人の出した意見通りに判断しますので、その意味でも、管財人による調査に破産者が積極的に協力していくことが重要になります。

自己破産手続きの流れは以下の通りです。

  1. 弁護士への相談、依頼、受任通知
  2. 債権調査、申立書作成
  3. 破産手続きの申立
  4. 破産手続き開始決定
    (管財事件は面接、債権者集会)
  5. 免責審尋、免責許可決定
  6. 免責許可決定確定、復権

自己破産手続きで最初に弁護士に依頼をすると、債権者に受任通知が送付されます。
受任通知を相手が受け取った時点で借金の督促は止まるので、それだけでも気持ちが楽になります。

同時廃止の場合は、申立から免責許可決定までおよそ6ヶ月かかります。
管財事件は管財人の選任から債権者集会までの期間は3~6ヶ月ほどですが、財産の買い手がつかない場合などは手続きが長引くこともあり、申立から免責許可決定確定まで1年かかることもあります。

(2) 越谷の管轄裁判所

自己破産手続きはどこでもできるものではなく、お住いの地域の管轄裁判所に申立をする必要があります。

越谷にお住いの方が自己破産をする際は、「さいたま地方・家庭裁判所越谷支部」に申立を行って下さい。

さいたま地方・家庭裁判所越谷支部
〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷9-2-8

(3) 自己破産の費用

自己破産手続きをする際に気になるのは手続きに関する費用です。
手続きに必要な費用とその内訳は下記の通りです。

同時廃止
手数料:1,500円
官報広告費用:11,644円
債権者の人数分の封筒代および82円切手
申立人宛封筒:246円(82円×3)
予納郵券:2円切手×債権者数、2円切手×2枚

管財事件
手数料:1,500円
官報広告費用:15,217円(個人)
債権者の人数分封筒代および同数の92円切手
申立人宛封筒4枚(切手不要)
予納郵券:2,390円
破産管財人への報酬:最低20万円~

上記費用の他、弁護士に依頼をする際は、弁護士費用も必要となります。

なお、念のため補足しておきますと、先ほど、破産申し立ては、弁護士を代理人に立てなくても、本人だけで申し立てることも出来ると説明しましたが、仮に、本人で申立てをした場合には、その事件が同時廃止事件で処理されることはまずあり得ませんし、また、破産管財人の費用も、20万円では済まず、より高額になることが確実です。

というのも、管財人の費用を20万円として行なう管財事件は、実務では「少額管財」と呼ばれているのですが、この「少額」とは、「通常の管財事件よりも管財人の費用が少額な」という意味です(通常の管財事件では、50万円以上の費用が必要になるケースが殆どです)。

そして、このような少額管財を裁判所が認めているのは、「専門家である弁護士が代理人になることで、本来であれば裁判所や管財人がやるべき調査の多くを、予め弁護士が済ませてくれている」との信頼が前提にあってのことです。

それ故、弁護士を代理人につけない本人申立ての破産事件は、全て管財事件に回された上、より高額な管財人費用を納めることになります。

この意味でも、自己破産を検討するに当たっては、是非、弁護士にご相談下さい。

3.弁護士に依頼をする際の注意点

自己破産では、弁護士に依頼をすると多くのメリットがあります。借金の督促も止まり、手続きもスムーズに行えるでしょう。

しかし、弁護士であれば誰でも良いかといえばそうではありません。
第一に費用のことは気になりますし、相談に親身になってくれるかも重要な要素です。また、経験や相性の良さも大切です。

よって、弁護士に依頼をする際には以下の4つのポイントは押さえておきましょう。

  • 無料相談を行っていること
  • 料金体系が明確であること
  • 親身になってくれること
  • 相性が合うこと

また、費用のことが心配でも、料金だけで弁護士を決めるのは得策ではありません。経済的なことがネックであれば、分割払いに対応してくれる事務所がおすすめです。

最近は、無料相談を行っている事務所がいくつかありますので、自己破産を検討している場合は一度相談に行ってみましょう。

4. 自己破産手続きは弁護士にお任せください

自己破産は本人申立もできますが、手続きが非常に複雑です。
また、良かれと思ってやったことが免責不許可事由に抵触にしていた…という場合は、自己破産が認められなくなる恐れもあります。

そうなったら一大事ですので、自己破産手続きは弁護士に依頼をするのがベストです。

弁護士に依頼をすれば、裁判所への手続き、呼び出しは本人に代わって弁護士が行いますので、日中お仕事をしている方も安心です。また、受任通知が送られれば、借金の督促も止まるので、その後は精神的にも楽になります。

泉総合法律事務所越谷支部では、自己破産のご相談を無料で行っております。また、費用の分割払いにも対応していますので、お困りのことがあればぜひ一度ご相談ください。

借金問題は早く対処をするほど展開が有利になります。相談をしたら必ず自己破産をしなければいけないということではなく、場合によってはより良い解決策をご提案することも可能です。

泉総合法律事務所には経験豊富な弁護士がおりますので、これからのことを専門家と一緒に考えていきましょう。

無料相談受付中! Tel: 0120-442-260 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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