債務整理

自己破産したら連帯保証人の負担はどうなる?迷惑をかけない方法は?

借り入れを行うとき、「連帯保証人(保証人)を付けて欲しい」と貸金業者から要請されることはよくあります。

通常の借り入れだけではなく、自宅のローン・車のローン・奨学金などの場合、連帯保証人の設定が必須となっていることも多いでしょう。

そんなとき、家族や知人に頼んで連帯保証人の欄に名前を書いてもらう、ということになります。

記入するのは非常に単純な作業ですが、実はこの「連帯保証人を付ける」という行為は、主債務者が借金を返しきれず自己破産をすることになった場合、大きなトラブルの元になってしまいます。

今回の記事では「自己破産と連帯保証人への影響」について解説します。

1.自己破産の概要

自己破産とは、借金が原則として全てゼロになる手続のことです。裁判所を通した法的手続で、この手続がつつがなく終わると、申し立てた主債務者が負っていた支払義務は全てなくなります。
(代わりに、生活に必要最低限の財産を残してその他の価値ある資産は全て処分され、債権者に配当されます)

連帯保証人がいる場合に自己破産する時、注意したいのは「自己破産の効力は破産を申し立てた本人にしか及ばない」という点です。

つまり、主債務者が負っていた支払義務は自己破産の手続によってなくなりますが、連帯保証人の支払義務はなくならないのです。

2.自己破産したことによる保証人への影響

主債務者が自己破産すると、残っている金額について、連帯保証人へ請求が行くことになります。
基本的には一括での返済を求められるため、連帯保証人が支払えないような額の場合、連帯保証人の生活にも大きな影響が出ます。連帯保証人も自己破産という選択を取ることになるかもしれません。

いずれにせよ、自己破産をするに当たって、連帯保証人に「全く迷惑をかけない」のは無理といえるでしょう。

支払が厳しくなってきたら、早い段階で正直に連帯保証人に状況を説明しておきましょう。連帯保証人としても、突然「支払えないので自己破産します」と言われるのと、あらかじめ相談があった上で「頑張ったのですがやっぱり無理でした、ごめんなさい」では印象が全く異なります。

3.連帯保証人への迷惑を最小限に抑える方法

どんな関係であれ、連帯保証人にかけてしまう迷惑はできるだけ少なくしたいでしょう。

そのために、主債務者はどのような手段を取り得るのでしょうか

最も現実的なのは、主債務者が自己破産以外の道を探ることです。

債務整理の手段には、自己破産以外に「個人再生」と「任意整理」というものがあります。

個人再生とは、裁判所での手続を通して借金を大幅に圧縮する手続のことです。この方法なら一部は主債務者が支払い、その残りを連帯保証人が支払うという形になります。

全てを連帯保証人に押しつけることになる自己破産に比べ、個人再生の場合は連帯保証人の支払額は減るため、精神的負担は少なくなるかもしれません。

任意整理とは、裁判所を通さず、直接貸金業者と交渉し、将来利息のカットや毎月の支払額の調整を行うことです。
債務がなくなる自己破産や借金を大幅に圧縮できる個人再生とは異なり、任意整理は大幅な減額は見込めません。

主債務者が自己破産を考えるほどの経済状況であるなら、正直なところあまり現実的とはいえませんが、債務を整理する業者を選ぶことができるので、保証人をつけている債務を整理の対象から外すことで、連帯保証人への請求を避けることができます。

4.連帯保証人がとるべき手段

主債務者の自己破産が避けられない状況だとしたら、連帯保証人がとるべき手段は3つです。

(1) 支払う

これは至ってシンプルです。請求額が支払える範囲の金額だった場合、支払ってしまえば完済となり、連帯保証人の債務はなくなります。

(2) 任意整理(分割払いの交渉)

保証分について、連帯保証人が「任意整理」を行うと、業者によっては一括ではなく分割支払の交渉に応じてくれることもあります。

そうなると、毎月少しずつの支払ですみ、負担は減ることでしょう。

(3) 一緒に自己破産する

請求額が全く支払えない、という金額の場合、主債務者と一緒に自己破産を検討するのも一つの方法です。

5.「保証人」と「連帯保証人」の違い

最後に、「保証人」と「連帯保証人」、ほぼ同じような意味で使っている人が多いのですが、実は異なりますので、これについて解説しておきます。

先に結論を言ってしまうと、連帯保証人のほうが責任は重くなります。

(1) 催告の抗弁権

「保証人」の場合、まず主債務者に請求した上で保証人に請求しなければなりません。
保証人は、突然業者から請求が来ても、「まずは主債務者に請求してください」と言うことができます。これを「催告の抗弁権がある」といいます。

一方、「連帯保証人」の場合、貸金業者は、主債務者への請求の有無にかかわらず直接連帯保証人に請求することができます。連帯保証人には「催告の抗弁権」がないのです。

(2) 検索の抗弁権

主債務者に貯金などの財産があるにもかかわらず保証人に請求が来た場合、保証人は「主債務者は支払う資力があるはずだから、差し押さえなどの手段を使って主債務者から支払ってもらってください」と言うことができます。
これは「検索の抗弁権がある」状態です。

連帯保証人の場合はこの権利がありませんから、主債務者に資力があることを知っていても、連帯保証人への請求を止めることはできず、支払わなくてはなりません。

(3) 分別の利益

たとえば、Aが借り入れた300万円につき、B、C、Dの3人が保証人になったとします。

Aが返済不能に陥った場合、B、C、Dが支払う必要があるのはそれぞれ上限が100万円ずつ、つまり「金額を保証人の数で割った金額」のみを支払えばいい、ということになり、それ以上の返済は不要となります。

しかし連帯保証人となると、「連帯保証人全員から合計300万円返す、内訳は問わない」という形になります。BやCがどうしても10万円ずつしか支払えない、となると、Dが280万円を負担する、という可能性もあるのです。

【最近は「連帯保証人」が多い】
このように、保証人よりも連帯保証人のほうが責任は重く、その分貸金業者にとっては回収の可能性が高くなるため、最近では借り入れの際の保証は基本的に「連帯保証」となっていることがほとんどです。
手元に契約時の書類があれば、確認してみてください。

6.自己破産の相談はお早めに弁護士へ

「連帯保証人へあらかじめ相談」といっても、「実はこの件、支払えなさそうなのです」などと直接は言いにくいでしょう。

そんなときはぜひ、法律の専門家である弁護士を頼ってください。連帯保証人への影響を細かに説明ができるだけでなく、債務整理を受任すれば、自己破産の申立や、保証分の任意整理を一緒に行うことも可能です。

更にいうと、返せなくなってからではなく、「返せなくなるかも…」くらいの段階で弁護士へ相談すると、自己破産以外の道を探ることができる可能性が高くなります。
借金問題は、「早めに」「専門家へ」相談することが何よりも大切です。

お金の問題はなかなか人に相談しにくいものです。しかし、泉総合法律事務所の弁護士は、借金関連の相談を多く受けていますから、躊躇する必要はありません。

連帯保証人の有無にかかわらず、借金関連でお困りの方はぜひ一度、弁護士へご相談ください。それぞれの方に合った解決策を一緒に考えます。

越谷市、春日部市、埼玉東部地域、東武スカイツリーライン沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所越谷支店の無料相談をぜひご利用ください。

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