交通事故

交通事故で打撲になったらどれくらいの治療費や慰謝料を請求できる?

交通事故で打撲になったらどれくらいの治療費や慰謝料を請求できる?

交通事故で打撲のけがを負ってしまった場合「打撲は、交通事故のけがの中では軽い方だから、治療費や慰謝料の請求はあきらめないといけないのだろうか?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、打撲でも、治療費や慰謝料の請求はできます。

ただし、正当な賠償金を得るためには、いくつかの注意点があります。この記事では、打撲の治療や慰謝料について、詳しく解説していきます。

1.交通事故による怪我としての打撲

(1) 交通事故で打撲と診断されたときの問題

打撲は,交通事故で負う怪我の中では、軽い傷害に分類されてしまうものです。そのため、交通事故で打撲のみと診断されたときには、治療をせずに放置してしまうケースが少なくありません。

また、相手方の保険会社から、軽微な怪我であるとして、物損事故扱いにして欲しいといった話や、治療費の支払いを早期に打ち切るなどといった話がされることが多々あります。

しかし、打撲と診断された場合にも、継続的に治療を行っていたのであれば、慰謝料を請求することはできます。また、打撲の治療費についても、治療の必要があるのであれば、相手方に負担させることができます。

(2) 人身事故として処理をしてもらう

先述の通り、打撲と診断されるような比較的軽微な交通事故の場合には、相手方や警察から物損事故としての処理をすすめられる場合もあります。

そして、その提案に応じてしまうと、実際にはけが人のいる人身事故であるにもかかわらず、けが人がいない事故として扱われてしまうのです。

物損事故と扱われることになれば、加害者の刑事責任の問題がなくなったり、警察が実況見分調書を作成する必要がなくなったりするなど、加害者や警察にとってはメリットがあるのですが、被害者にとっては、いいことはありません。

むしろ、実況見分調書が作られないことで、事故時の状況を詳細に記録に残すことが出来なくなり、後から過失割合について争いになった場合などに、事故状況を立証するための証拠となる物が用意できないなどの問題が生じることがあります。

ですから、打撲のみと診断されるような交通事故の場合であっても、人身事故として処理をしてもらうように注意しましょう。

2.打撲による慰謝料の相場

(1) 通院慰謝料

打撲による慰謝料としてまず考えられるのは、通院慰謝料です。

通院慰謝料とは、交通事故で負った怪我の治療のために通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。打撲という怪我を負って、治療のために通院した場合には、これを請求することができます。
通院慰謝料は、通院に対する慰謝料ですので、基本的に、通院の期間によって金額が増減します。

それでは、具体的な相場はどのようになるのでしょうか。

実は、交通事故によって怪我をした場合の慰謝料の基準は、①自賠責保険基準、②任意保険の基準、③弁護士(裁判)基準という、3つがあります。

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づく保険であり、交通事故の被害者保護を目的とし、被害者に対して最低限度の補償をするための制度です。そのため、自賠責保険で定められている慰謝料の基準は最低限度の低額なものとなっています。

任意保険は、自賠責でまかないきれない損害をカバーするために任意に加入する保険です。任意保険基準とは、任意保険会社が、被害者に対して提示する示談金を算定する際に用いるといわれている基準です。

任意保険会社から提示される金額は、自賠責保険の基準は上回るものの後述の裁判基準よりは低くなります。また、保険会社や担当者によっては、初めの段階では、任意保険会社の基準よりもさらに少ない金額を提示するということもあります。

弁護士(裁判)基準は、弁護士が相手方保険会社と交渉をする際に目安にする慰謝料の基準をいいます。裁判になった場合に裁判所が目安にする基準でもあり、任意保険が提示する金額よりもかなり高額となっています。

弁護士に依頼することなく一般の被害者自身が交渉にのぞんだ場合、被害者が裁判基準の存在を伝えても、相手方保険会社が弁護士(裁判)基準での示談に応じてくれるケースはほとんどありません。

(2) 後遺障害慰謝料

交通事故で打撲と診断された場合、治療を継続しても症状が残ってしまった場合には、後遺障害等級の該当性が問題となります。後遺障害等級が認定されると、後遺障害に対する慰謝料も請求することができます。

打撲の場合には、治療期間が長期化しにくく、後遺症となるような症状も残りにくいので、後遺障害等級が認定されるケースは多くはありません。

しかし、一貫した症状があり、医学的に説明可能なものであれば後遺障害等級が認定される可能性はあります。

打撲の場合に認定され得る後遺障害等級は、14級です。後遺障害等級14級に認定された場合には、後遺障害慰謝料として110万円(自賠責基準では75万円)が支払われます。

また、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害が残ったことによる収入の減少(逸失利益)についても、相手方に請求することができます。

逸失利益は、基本的には、事故前年の収入×5%×3~5年のライプニッツ係数で計算し、算出することになります。ライプニッツ係数とは、分割して得るべき金額を一括で受け取ることによって得をする利息を控除するための係数です。

3.打撲の治療の際に注意すること

(1) 通院期間と通院頻度

交通事故で打撲と診断されるような怪我を負った場合、重い怪我ではないので、日々の生活が忙しいことなどから、痛みを我慢してしまい、通院をすぐにやめてしまったり、通院頻度が少なくなってしまったりする人も多いです。

しかし、上で見たように、通院慰謝料の相場は、主に、通院期間と頻度によって決まります。つまり、基本的には、多く通院した方が、多くの慰謝料を請求できるのです。

また、通院期間が長くても、通院頻度が少なければ、通院実日数の3倍程度を通院期間として算定されてしまうこともあります。

ですから、打撲のようなそれほど重くないけがであっても、痛みなどの症状があるのであれば、できるだけ定期的に通院するようにしましょう。

(2) 治療費の打ち切りについて

打撲の場合、相手方の保険会社から、軽微な怪我であるとして早い段階で治療費の打ち切りを告げられる場合もあります。通院開始時には、保険会社が直接医療機関に治療費を支払ってくれる場合が多いのですが、その対応をやめるという通告です。

保険会社は、自らが支払う示談金の金額をできるだけ低額におさえたいので、早めに治療の必要がないとして治療費を打ち切ってしまうことがあるのです。

しかし、この場合に、保険会社の求めに応じてすぐに治療をやめてしまうのは得策ではありません。
保険会社は何ら医学的な資格は有しておらず、単に打撲という診断名をもって、軽微な傷害であり治療費を支払う必要はないと決めつけてきます。

しかし、痛みがあるのであれば、医師に診察してもらい、医師の判断を仰いだうえで治療の継続を検討するべきです。

また、先ほど説明したように、慰謝料の金額は、通院期間に応じて変わってきますので、早い段階で通院をやめてしまうと、正当な賠償金を受け取ることができなくなってしまうこともあります。

ですから、保険会社が治療費を打ち切ってしまった場合にも、治療の必要性がある限り、自らの健康保険などを使用して、通院を継続するようにしましょう。

治療が終わったタイミングで、自己負担した治療費の金額と治療期間に応じた慰謝料を、相手方に請求することができます。

5.まとめ

このように、交通事故で打撲と診断された場合でも、慰謝料が請求できることはあります。ですから、打撲だからといって軽く考えることはせず、病院にきちんと通院をするとともに、弁護士に相談をしましょう。

早めに弁護士に相談して、通院の仕方のポイントや、治療費の打ち切りに対する対応などについてのアドバイスを受けることが、正当な損賠請求金を得るための助けとなります。

また、弁護士に依頼することで、弁護士基準による示談ができ、賠償金が大きくアップすることが期待できます。

なお、非常に軽い怪我で損害が小さい場合であっても、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼することができますので、費用倒れになる心配がありません。どうぞ安心して、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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