交通事故

交通事故の損害賠償で重要な書類

交通事故の損害賠償で重要な書類

交通事故でケガを負わされ、あげく、後遺症が残ってしまうと、日常生活にも支障が出てしまいます。
しっかり損害賠償をしてもらわなければとお怒りの方もいらっしゃるでしょう。

面倒なことに、損害賠償金を加害者側の保険会社に請求するには、様々な書類が必要です。

交通事故の直後に家族や勤務先との連絡でてんやわんやになることも多いでしょうが、出来る限り早くから警察や病院などと連携して、充実した書類を作成してもらわなければいけません。

このコラムでは、後遺障害の損害賠償金を請求するために必要となる重要書類を、事故が発生してからの時系列や請求手続の流れに沿ってまとめました。

1.交通事故直後の重要書類

(1)実況見分調書

交通事故の連絡を受けた警察は、ケガ人がいる交通事故、つまり、「人身事故」とわかると、事故現場の状況を調査する「実況見分」を行います。

実況見分の結果の報告書が「実況見分調書」です。実況見分調書は、「過失割合」の判断に大きな影響を与えます。

実況見分調書には、事故が発生した時刻や場所、天気や自動車などの動きなどはもちろん、なにより、被害者や加害者、目撃者の証言も記録されます。

被害者となってしまったら、必ず実況見分に立ち会って、警察官に被害にあった状況を証言しましょう。

加害者の自分勝手な言い訳をそのままにしてしまえば、被害者の方の注意義務違反が大きかったとして、賠償金が減らされるおそれがあります。

救急搬送されてしまった場合や、後日に警察に人身事故に切り替えるよう届出をした場合は、事故の数日後に実況見分に立ち会うことになります。

できる限り早くに実況見分に立ち会いましょう。時間が経過すると、どうしても証言を信用してもらいにくくなってしまいます。

(2)治療費などの領収書

加害者側の保険会社が病院に直接支払わなかったせいで、被害者の方が立替払いした治療費や薬、施術の費用を請求するため、それらの領収書をなくさないよう保管してください。

(3)一括対応

交通事故でケガをしたとき、ほとんどの場合は、加害者側の保険会社が、直接病院に治療費を支払います。これは、「一括払い」とか「一括対応」と呼ばれています。

しかし、加害者側の保険会社が必ず一括対応をしてくれるとは限りません。

また、ケガが治りきっていなくて通院を続けていても、途中で一括対応を止めてしまい、治療費を支払ってくれなくなってしまうことがあります。

(4)交通事故1週間以内には病院へ

加害者側の保険会社との一括対応に関する話がまとまっていない、事故直後の通院についての治療費の請求のためにも、領収書は必要です。

ここでより重要なことが一つあります。

事故の一週間以内には、必ず通院して、医師の診断を受けてください。
一週間経ってから通院を始めると、ケガや痛みなどの症状の原因が、交通事故であると認められにくくなってしまうのです。

特に、事故から数日経過してから痛みが出てきたときには、余裕がありません。痛みを感じたらすぐさま病院に駆け込んでください。

通院を始めたら、通院日と次の通院日の間を1か月以上空けずに通院してください。

1か月以上空けてしまうと、その後の治療が、事故によるケガのためのものであると認められにくくなります。

第三者行為による傷病届

第三者行為による傷病届」とは、交通事故によるケガの治療費に健康保険を使うときに、健康保険組合や国民健康保険に提出する必要がある書類です。

厳密には、損害賠償金を請求するための書類ではありませんが、治療費に関連して重要となるためここで紹介します。

健康保険は病気や誰のせいでもないケガの治療を目的とした制度ですが、「第三者行為による傷病届」を提出すれば、他人のせいでケガをした交通事故の場合でも、健康保険を使うことが出来ます。

(5)病院への交通費に関する書類や資料

通院にかかった交通費も請求することが出来ます。

  • 駐車場代金の領収書(自家用車を利用した場合)
  • タクシー代の領収書(タクシーを利用した場合)

のちの保険金請求の必要書類で説明しますが、請求方法によっては、「通院交通費明細書」という書類の作成・提出が必要です。

通院交通費は、原則として、バスや電車などの公共交通機関をもとに計算します。もっとも、自家用車を利用した場合は、ガソリン代を請求出来ます。

ガソリン代は、お持ちの自家用車の燃費に左右されません。そのため、燃費に関する書類などの追加書類は不要です。
ただし、病院もしくはその付近の駐車場料金を請求するには、必ず領収書が必要です。

自家用車でなくタクシーを利用した場合、タクシーの代金は、必ず認められるわけではありません。

ケガの内容や程度からすれば、明らかに電車やバスなどを利用することができない場合に限られます。

領収書も必要です。発行忘れや紛失をしないよう気を付けてください。

なお、家族のお見舞いなどの交通費も、原則として請求できません。担当医の指示があった場合や、被害者の方が13歳未満の子どもである場合には認められることがあります

2.後遺障害等級認定を含む損害賠償請求で必要となる書類

(1)加害者の任意保険会社に後遺障害等級の認定手続をするよう要求する場合

  • 後遺障害診断書
  • 交通事故証明書など
  • 実況見分調書

(2)被害者自ら後遺障害等級認定の手続をする場合

  • 後遺障害診断書
  • 交通事故証明書など
  • 実況見分調書
  • レントゲン、MRIなどの検査画像(必要に応じて)
  • 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
  • 印鑑証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診療報酬明細書や診断書など
  • 通院交通費明細書など
  • 休業損害証明書など(休業していた場合)
  • 逸失利益を証明する書類

(3)損害賠償請求の方法

交通事故の損害賠償請求の方法には

  1. 加害者請求:加害者側の任意保険会社に、自賠責保険会社との手続などをするよう要求する
  2. 被害者請求:被害者自ら、加害者側の自賠責保険会社へと手続をしたうえで、任意保険会社と示談や訴訟をする

という二つがあります。

(4)後遺障害等級認定の方法

後遺症による損害の賠償金を受け取るには、「後遺障害等級認定手続」をする必要があります。

後遺障害等級認定手続」とは、交通事故の後遺症が「後遺障害」に当たるかなどを認定する手続です。

症状固定の時に残ってしまった症状である「後遺症」が、

  • 交通事故が原因であると医学的に証明されている
  • 労働能力の低下あるいは喪失が認められる
  • 労働能力の低下・喪失が、自賠責保険の等級に該当する

といった条件を満たすと、「後遺障害」に認定されます。

後遺症の程度や内容の状況、事故が原因と言えるか、そして、これ以上回復が難しいかといった点について、

  • 検査結果や検査画像
  • 各種診断書などの、ケガや症状を裏付ける医学的な記載
  • 症状や治療の継続的な具体的内容(特に、症状や部位の連続性)

といった資料から判断されます。

認定の判断は、事故の当事者や保険会社とは無関係な第三者機関である「損害保険料算出機構 自賠責損害調査事務所」が行います。
症状固定の時期の前後で、請求する損害の内容が変わります。

必要書類の中には、両方に必要なもの、どちらか片方にだけ必要なものがあり、まちまちです。

  • 症状固定の前:ケガをしたことや治療費に関する損害
  • 症状固定後:後遺症に関する損害

(5)後遺障害等級の認定手続

後遺障害等級を認定する手続には、保険金の請求方法で異なります。

加害者請求の場合には、加害者側任意保険会社が、示談の前に自賠責保険会社に認定請求をします。これは、「事前認定」と呼ばれています。
被害者請求の場合には、後遺障害等級の認定請求も、被害者の方が加害者側の自賠責保険会社に対して行います。

被害者請求という用語は、被害者側が直接に自賠責保険会社に請求することを指すこともあります。

それでは、冒頭で紹介した必要書類について説明しましょう。

(6)後遺障害診断書

後遺障害診断書とは、医師、特に事故以来診察をしてきた担当医が、後遺症の症状の内容、検査結果、今後の見通しなどについて、それまでの診察結果をもとに作成する診断書です。

後遺障害診断書は、後遺症が、後遺障害と言えるか、また、どの等級になるかを判断するうえで最も重要な書類です。
ですから、診断書を作成する前と後に、医師に対して怖気づかずに言いたいことを言いましょう。

具体的には、以下の通りです。

①診断書の作成前:症状を出来る限り伝える

後遺障害診断書の内容は、単に検査結果を羅列するだけのものではありません。被害者の方の自覚症状も記載されます。

自覚症状は等級認定の判断で重要な要素です。検査結果と相まって、「体のどこに」「どのような症状」があるのかを、しっかりと正確に、自信をもって伝えましょう。

②診断書の作成後:渡されたその場で後遺障害診断書の内容を確認する

通常の後遺障害診断書でもそうですが、医師から、または病院の窓口で後遺障害診断書を受け取ったら、必ず中身を確認してください。

診断書作成前にあなたが医師に伝えたことが正確に記載されているか、診断書所定の記載事項に記入漏れがないかを確認してください。

(7)交通事故証明書など

交通事故があったことを証明する書類です。自動車安全運転センターが発行しています。自分で取得してもいいですし、弁護士に取得をお願いしてもかまいません。

被害者請求を途中まで自分でする場合には、交通事故証明書は、事故発生状況報告書の作成の参考書類にもなります。

なお、場合によっては、「人身事故証明書入手不能理由書」が追加で必要となることがあります。

人身事故証明書入手不能理由書は、その名の通り、被害者の方が遭った交通事故が人身事故であることを証明する公的な書類を手に入れることができない理由を記載する書類です。

実況見分調書の説明でも触れた通り、自己から数日後に痛みが出てきたときは、一定期間内に警察に申し出れば、人身事故へと切り替えをしてもらうことが出来ます。

しかし、通院などのために時間がとられ、期限内に切り替えの申請ができず、公的には物損事故のままにされてしまうことがあります。
そうなると、交通事故証明書でも、物損事故と記載されてしまいます。

そこで、人身事故証明書入手不能理由書に、人身事故と記載された交通事故証明書が入手できなかった理由を記載して提出する必要があるのです。

(8)実況見分調書

実況見分調書は、損害賠償請求の後遺障害等級の認定手続と直接関係があるわけではありません。

しかし、賠償金の支払金額を決める際に過失割合で争いが生じた場合には、実況見分調書の提出も必要になる可能性があります。

被害者の方自ら、身分証明書と交通事故証明書を持参して検察へ行くか、弁護士に依頼することで取り寄せることができます。

ここからは、加害者請求による損害賠償請求・後遺障害等級認定手続のために収集が必要となる書類を説明します。

(9)事故発生状況報告書

交通事故の内容を記載する書類です。保険会社に要求すると送付してもらえます。基本的に記載内容は交通事故証明書をもとに書いていくことになります。

もっとも、事故発生状況報告書は、実況見分調書と並んで、「過失割合」の判断の決め手となる書類の一つです。

些細な交通事故発生当時の状況の記載についての有無や内容で、事故の原因について、被害者にも注意義務違反が大きかったとして、損害賠償金が大きく減ってしまうことになるおそれがあります。具体的なポイントはあげればきりがありません。

過失割合は、これまでの無数の裁判所の判断のもとに類型化されています。しかし、類型自体がおおく、また、例外的な事情があるから修正ができるという主張も検討する必要があります。

一方的な追突事故で、だれが見ても相手が100%悪い、加害者も加害者側の保険会社も被害者側の保険会社も関係者全員が過失について争っていないという場合は、心配は不要でしょう。

しかし、ほとんどの事故はそうではありません。出来れば、弁護士に相談しましょう。

(10)検査画像

骨折などの場合には、検査画像が役に立ちます。特にMRIは、むち打ちなどの場合に、筋肉の筋なども確認できます

(11)自賠責保険支払請求書兼支払指図書

加害者側の自賠責保険会社に、損害賠償金の請求をしますよという意思を示す書類となります。

加害者側の自賠責保険会社に要求すれば送付されてきます。保険会社ごとに様式は異なりますが、記載内容はさほど変わりません。一緒に送られてきた記入例を見ながら、丁寧に記入してください。

なお、押印には「実印」が必要となります。実印とは、「役所で印鑑登録がされた印鑑」のことです。印鑑登録をしたことがない方は、役所で印鑑登録が必要です。

詳しくは、次の印鑑証明書の中で説明します。

(12)印鑑証明書

印鑑証明書とは、ある印鑑が役所で印鑑登録がされた印鑑である「実印」であることを証明する書類です。
自賠責保険支払請求書兼支払指図書の押印に使われた印鑑が、実印であることを証明するため、「印鑑証明書」が必要になります。

印鑑登録は、住民登録をしている、つまり、住民票のある市町村の役所ですることができます印鑑登録の際には、役所に、印鑑登録をしたい印鑑と身分証明書をお持ちください。
印鑑登録をしたあと、印鑑証明書を発行してもらいましょう。

印鑑登録及び印鑑証明書発行にかかる費用は、市町村によりますが、併せて500円程度です。

(13)診断書及び診療報酬明細書

ケガの治療費や慰謝料に大きな影響を及ぼす、非常に重要な書類です。

後遺障害診断書同様に、しっかりとその記載、特に、入通院期間・症状の経過などの記載を確認してください。

(14)通院交通費明細書など

保険会社に要求すると、通院交通費明細書の書式が送られてきます。

基本的に、交通費は、電車バスなどの公共交通機関を利用したものとして計算されますので、その費用を、通院交通費明細書に記載しましょう。

自家用車やタクシーを利用した場合は、先ほど説明した通り、領収書の提出が必要です。

(15)休業損害を請求するための必要書類

①会社員の方

  • 休業損害証明書
  • 事故にあった年度の前年度の源泉徴収票
  • 賞与減額証明書など(ボーナス減少した場合)

②個人事業主の方

  • 事故にあった年度の前年度の確定申告書の写し
  • 収支内訳書の写し(白色申告をしていた場合)
  • 青色申告決算書(青色申告をしていた場合)の写し

③主婦の方

  • 住民票もしくは同居家族の氏名、年齢、属性などを記載した申告書

④会社役員の方

  • 事故にあった年度の前年度の決算書資料など

休業損害とは、交通事故が原因で働けなくなった期間の、事故にあわなければ手に入れられたはずの収入です。
働き方は、人により異なりますから、被害者の方それぞれの働き方次第で、必要書類が違います。詳しくは弁護士にお尋ねください。

(16)逸失利益を証明する書類

後遺障害が認定された場合には、後遺障害についての慰謝料のみならず、「逸失利益」の損害賠償も請求できるようになります。

逸失利益とは、後遺障害によって収入が減少してしまったために、将来手に入れられなくなると予測される収入のことです。

慰謝料は、等級によって細かく特定の金額が定められています。それに対して、逸失利益については、等級では金額そのものは定められていません。

後遺障害により、働くことにどれだけ悪影響が生じているといえるかを表す「労働能力喪失率」が定められているだけです。

逸失利益は、被害者自身のこれまでの収入が、これから後遺障害によりどれだけ減ってしまうのかということですから、被害者個人の収入を明らかにする必要があります。

その証拠となる書類は、ほぼ、休業損害の必要書類と同じです。

3.異議申立をするため必要となる書類

後遺障害等級認定の申請をしても、「後遺障害に該当しない(非該当」、「申請よりも低い等級に該当する」とされてしまうことがあります。

そのような場合には、損害保険料算出機構に対して、再審査をするよう異議申立ができます。この際、新しい証拠を提出しなければなりません。

異議申立でしばしば活用されているものが、担当医への「医療照会」です。

医療照会とは、弁護士から医師への質問書と医師からの回答書がセットになった書類です。

弁護士が、医師のどのような見解があれば再審査が成功するかを判断したうえで、医師から医学的な所見を引き出すことができる可能性があります。

4.交通事故の損害賠償請求は弁護士へ

交通事故の必要書類は、被害者請求をする場合非常に様々なものを多く求められます。

加害者請求をすれば、加害者側の任意保険会社が大部分の書類を代わりに集めてくれますが、その代わり、満足な賠償を得られる可能性は低くなりやすいでしょう。また、いずれの手続にせよ、実況見分調書や診断書、後遺障害診断書などは必須の書類です。

実況見分調書により過失割合が、診断書により因果関係や後遺障害等級認定が、大きな影響を受けます。

警察による実況見分や病院への通院は、事故直後からの対応をしなければ、そもそも書類の内容が十分なものになりません。

また、弁護士に相談するのは、保険会社との交渉が進んだ段階でも無意味ではありません。

保険会社の提示額が適切かどうか、より高額の請求をするにはどのような書類が必要なのかを確認することもできます。

交通事故の損害賠償金請求をしようにも、必要書類が多すぎてよくわからないとお悩みの皆さんは、是非、泉総合法律事務所にご相談ください。皆様のご来訪をお待ちしております。

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