万引きは何罪?示談による解決方法のメリットとは
万引きは犯罪行為ですが、具体的にどのような罪が成立するのかご存知でしょうか?
実は、万引きは「窃盗罪」であり、逮捕されたら50万円以下の罰金または10年以下の懲役刑が適用される可能性があります。
万引きで逮捕されたくない場合や、逮捕されても早期に解放してもらいたい場合には「示談」によって解決する方法が有効です。
以下では、万引きしたときに示談するメリットと弁護士の必要性について解説します。
このコラムの目次
1.万引きすると「窃盗罪」が成立
万引きによって成立する犯罪は「窃盗罪」です。
窃盗罪とは、平たく言えば他人の占有するものを盗って自分のものにしてしまう犯罪です(※)。
万引きするときには、お店の占有下にある商品を勝手に持ち帰って自分のものにしてしまうので、窃盗罪が成立します。
窃盗罪の刑罰は「50万円以下の罰金刑または10年以下の懲役刑」です(刑法235条)。
(※)判例によると、窃盗罪が成立するためには、①他人の占有を侵害する行為と②不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用もしくは処分する意思)が必要です。万引き犯はこの要件を満たしています。
2.万引きで適用される刑罰
では、万引で逮捕されたら、どのくらいの刑罰が適用される可能性があるのでしょうか?
量刑が軽くなる場合と重くなる場合を確認しましょう。
(1) 刑罰が軽くなる場合
万引きしても、以下のようなケースでは刑罰が軽くなります。
- 初犯の場合
- 被害額が小さい場合
- 被害弁償されている場合
初犯で被害額が数百円程度なら不起訴になる可能性も高くなりますし、起訴されるとしても略式裁判となり、罰金刑で済むケースが多いでしょう。
被害弁償が行われている場合にも情状が良くなるので、不起訴にしてもらえる可能性が高くなります。
(2) 刑罰が重くなる場合
一方、次のようなケースでは刑罰が重くなります。
- 何度も繰り返している場合(常習)
- 被害額が大きい場合
- 前科がある、余罪が多数の場合
- 被害弁償が行われていない場合
万引きは何度も繰り返してしまうタイプの犯罪、つまり再犯率の高い犯罪類型です。
一度万引きで有罪判決を受けて窃盗前科がついているのに再度万引きをすると、大変情状が悪くなって刑罰が重くなってしまいます。
被害弁償もできていなければさらに処分が重くなります。
たとえ被害額が少ない万引きでも、繰り返していると懲役刑の実刑判決を受ける可能性があります。
3.万引きが発覚する経緯
(1) その場で現行犯逮捕
万引きしたその場で見つかって逮捕されるパターンです。
たとえば、他の客の陰に隠れて万引きしようとしたとき、客が気づいて店員に告げ、取り押さえられるケースなどがあります。
(2) 防犯カメラの画像によって後日逮捕
商品を大量に万引きした場合などには、店員が「商品が持ち逃げされている」と気づきます。
あたりを写した防犯カメラを確認して犯人を特定し、後日逮捕につながるケースがあります。
(3) 常習犯がターゲッティングされて逮捕
デパートやスーパーなどでは「万引きの常習犯」がいるものです。毎回同じような格好をして同じようなものを盗む人もいます。
このような場合、店員も警戒するので、店内に入ってきたらずっと見張り、万引き行為に及んだ時点で現行犯逮捕します。
4.万引きが発覚した際の正しい対処法
(1) もっとも有効な方法は「被害者との示談」
万引きしたとき、逮捕を避けるもっとも有効な方法は「逮捕される前に被害者と示談すること」です。
示談が成立したら、被害者はその件について「被害届」を提出したり「刑事告訴」したりしないからです。
被害届の提出とは、被害者が警察に犯罪被害の事実を報告することです。刑事告訴とは、被害者が警察に「犯罪者を厳しく処罰してください」と申告するための意思表示です。
警察は、このどちらかをきっかけに窃盗罪の捜査を開始するケースが多数となっています。
そこで、逮捕前に被害者と示談がまとまり、被害者に被害届を出したり刑事告訴したりしないことを約束してもらったら、万引きで逮捕される可能性はなくなります。
(2) 万引きで示談する方法
万引きで示談をするには、「被害弁償」をしなければなりません。被害弁償とは、損害の回復を行うことです。
万引きの損害回復方法には2通りあります。
1つは、商品をそのまま返還する方法、2つ目は金銭で賠償する方法です。
万引きがその場で見つかった場合や、商品をきれいに保存していた場合などにはそのまま返還できるケースがあります(ただし、盗まれたものをそのまま売ることはできないと、買い取りを要求される場合もあります)。
一方食品や消耗品などの場合、既に売却処分してしまった場合などには、そのまま返還することは不可能なので金銭賠償が必要となります。
(3) 万引きの示談金相場
万引きしたとき、示談金はどのくらいになるのでしょうか?
万引きの示談において、被害弁償だけで済むケースもあれば、被害弁償だけでなく、慰謝料も加算して支払うケースもあり、どちらとなるかは被害店舗の意向次第です。
同じお店から繰り返し万引きしているケースでは示談金が高額になる可能性があります。
今回の事件での被害額が大きくなくても、これまでの累積額が大きくなっていると言われる場合があるからです。
5.逮捕後も示談するメリット
万引きして逮捕前に示談できずに後日逮捕された場合や現行犯逮捕されたケースでも、被害者と示談するメリットがあります。
逮捕後でも検察官による処分決定前に示談ができれば、「不起訴処分」にしてもらえる可能性が高くなるからです。
不起訴処分とは、刑事裁判にしないという決定です。裁判にならないので有罪判決が下される事も刑罰を適用されることもありません。無罪とは違いますが、基本的にその万引き事件で責任を追及される可能性はなくなります。
つまり、不起訴になると、「窃盗前科」がつきません。
逮捕後勾留されて警察に身柄を拘束されたケースでも、不起訴処分になったらすぐに解放してもらえます。
不起訴処分を獲得するには、検察官による処分決定前に示談を成立させる必要があります。
いったん起訴されてしまったら、その後に示談が成立しても起訴を取り下げてもらえないためです。
万引きで捕まって「前科」をつけたくないなら、早めに被害者に連絡を入れて誠心誠意謝罪し、示談交渉に応じてもらえるようお願いしましょう。
6.万引きの示談を弁護士に依頼するメリット
万引きしたとき、被疑者が自分で被害者と示談交渉するよりも、弁護士に依頼する方が明らかに大きなメリットを得られます。
最後に、弁護士に依頼するメリットや必要性をご説明します。
(1) 被害者が受け入れやすくなる
万引きの被害者は、被疑者に対して立腹しており被疑者を信用していないものです。
いきなり被疑者から連絡をしても相手にしてもらえないことが多々ありますし、怒りを増幅させてしまう可能性もあります。
しかし、弁護士からの連絡であれば被害者側にも安心感があるので、示談の申し入れを受け入れやすいものです。
直接話をするよりも、感情を抑えて冷静に話し合うことが可能です。
ただし、店舗によっては、そもそも店舗の方針により、示談お断りというところもあります。その場合は謝罪や被害弁償等、店舗の方針上、できるところまで行うべきです。
(2) 適正な示談金額を定められる
被疑者と被害者が示談交渉をするとき「示談金額」について争いになるケースも多々あります。
被害者は「これだけ迷惑をかけられているのだから、そのような金額では納得できない」と過大な要求をつきつけてくる場合もなくはありません。
弁護士であれば、ケースごとの相場の金額を把握しているので、被害者にその旨説明して説得できます。法外な示談金を支払わなくても、スムーズに示談を成立させられる可能性が高くなります。
(3) つらい示談交渉を弁護士に任せることができる
示談交渉を進めるのは精神的にも肉体的にも辛い大変な作業です。
何度も被害者に謝罪し、時には罵倒されながらやり取りを重ね、ようやく謝罪を受け入れてもらいます。示談が成立したら、書面作成する必要もあります。
弁護士に依頼すると、こうした作業をすべて任せられるので、あなたは反省を深めること、仕事や学業など本来なすべきこと、立ち直るための努力をすることに集中できるでしょう。
(4) 身柄拘束されていても示談を進められる
逮捕されて身柄拘束されると、自分で被害者と示談を進めるのは不可能です。
弁護士に依頼すれば、弁護士が示談交渉や検察官への不起訴申し入れなどを行ってくれます。
7.万引きが発覚し示談をしたい方は弁護士へ
このように、万引きが発覚した直後はもちろんのこと、特に万引きで現行犯逮捕されてしまった際には、被害者との示談が重要となります。
刑事事件の解決はスピードが大事なので、お困りの場合はできるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
泉総合法律事務所越谷支店では、埼玉県越谷市を中心としたみなさまのため、刑事弁護に非常に力を入れています。
越谷市、春日部市、埼玉東部地域、東武スカイツリーライン沿線にお住まい、お勤めの方で、万引きの罪を犯してしまった方、被害者との示談でお悩みの方は、どうぞお早めに泉総合法律事務所越谷支店までご相談ください。
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