児童買春で逮捕されたらどう対応するべき?
残念ながら、今の時代は「児童買春」を容易にできる世の中になっています。
ネットを使った出会い系のアプリなどで、援助交際をしている子どもと出会える機会が増えているからです。
しかし、安易な気持ちで援助交際をしていると「児童買春罪」で逮捕される可能性があります。
今回は、児童買春罪が成立するケースと、逮捕されたときの対処方法をご紹介していきます。
1.児童買春とは
援助交際をしたとき、多くのケースでは「児童買春罪」が問題になります。
では、そもそも児童買春罪とはどのような犯罪なのでしょうか?
これは「18歳未満の児童に対価を渡して性行為や性交類似行為を行ったとき」に成立する犯罪です。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)」によって禁止されています。
1つ1つ、要件を確かめていきましょう。
(1) 18歳未満の児童
児童買春の相手(被害者)は18歳未満である必要があります。
相手が18歳以上なら児童買春罪にはなりません。
(2) 対価を渡す
児童買春罪が成立するには、何らかの対価を渡す必要があります。
「お金」に限らず、ブランド物を買い与えたり高級な食事をおごったりする場合にも対価を渡したことになります。
また、児童本人に対価を渡す場合だけではなく、児童の親や、児童を支配下に置いている人に対価を渡したケースでも児童買春罪が成立します。
(3) 性行為や性交類似行為
性行為だけではなく、口腔性交や肛門性交などの性交類似行為も処罰対象です。
(4) 同意があっても処罰される
児童買春罪は、相手に性交を強要する罪ではありません。
相手が同意していても、対価を渡して性交などの行為をすると児童買春罪が成立します。
(5) 18歳以上と誤認していても処罰されるケースはある
相手が18歳以上と信じていた場合「故意」がないとして犯罪が成立しない可能性もあります。
ただし、相手が「私は大学生」などと言っていても、見た目や言動が明らかに中学生程度の少女の場合などには、「本当はわかっていたのだろう」と考えられるので、故意があったと判断される可能性があります。
援助交際の相手の説明を鵜呑みにしてはならないということです。
2.援助交際で成立する他の犯罪
援助交際をした場合、同意の有無や相手の年齢、対価を渡したかどうかによって、成立する犯罪が変わる可能性があります。
以下では、援助交際で児童買春罪以外の罪が成立するケースを説明します。
(1) 相手の同意がない、13歳未満の場合
相手の同意がないのに、無理矢理性交やわいせつ行為を強要すると「強制わいせつ罪」や「強制性交等罪」が成立します。
相手が13歳未満の場合には、同意があっても強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立します。
強制わいせつ罪の刑罰は6か月以上10年以下の懲役刑、強制性交等罪の刑罰は5年以上の懲役刑となっており、非常に重いです。
(2) 対価を渡していない
18歳未満の児童に対価を渡さずに性行為やわいせつ行為を行った場合には、児童買春罪は成立しません。しかし「青少年健全育成条例違反」となります。
援助交際ではなく「交際中の男女の性交渉」であっても、青少年健全育成条例違反となる可能性があります。
たまたま知り合った18歳未満の子どもと仲良くなり、相手に金銭的な対価を与えずに性行為やそれに類似する行為を行うと、「援助交際ではない」と主張しても聞いてもらえず逮捕される可能性があるのです。
3.児童買春罪の刑罰
児童買春罪の刑罰は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。
児童買春罪で逮捕されたとき、早期に被害者と示談できれば不起訴になる可能性もあります。
しかし、性犯罪の厳罰化により、児童買春の場合は示談が成立しても不起訴になる可能性は低いと考えられます。
初犯なら罰金刑(略式起訴)で済ましてもらえるケースもあるかもしれませんが、前科があると通常は起訴されて、懲役刑が適用されるケースが多くなってきます。
示談できなければ、ほぼ確実に起訴されて有罪判決となるでしょう。
4.児童買春で逮捕された後の流れ
児童買春罪で逮捕されたら、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
(1) 48時間以内に検察官に送致
逮捕されると、その後48時間以内に検察官の元に身柄を送られます。
(2) 24時間以内に勾留
検察官へと身柄を送られたら、その後24時間以内に勾留決定があって、引き続き警察の留置場に身柄を拘束されます。
児童買春罪の場合、在宅処分にしてもらえるケースは少なくなっています。
(3) 20日間勾留されて取り調べを受ける
勾留されたら原則10日、身柄拘束されて取り調べを受けます。
このとき、必要以上に不利益な供述をしないよう注意が必要です。
10日で捜査が終わらない場合、さらに10日勾留期間を延長されて取り調べを受けます。
(4) 起訴・不起訴の決定
勾留期間が満期になったら、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。
起訴する場合、略式起訴か通常起訴かも決定されます。
不起訴処分の場合は、ここで身柄を釈放されます。
(5) 起訴されると判決が下される
起訴された場合には裁判を経て、判決が下されます。
日本の刑事裁判の有罪率は99%以上となっているので、いったん起訴されたら無罪判決を獲得することはかなり難しいと考えましょう。
5.児童買春で逮捕された場合の対応
では、児童買春罪で逮捕されたら、何から始めたら良いのでしょうか?
(1) 被害者との示談
もっとも重要なことは、被害者と示談を成立させることです。
多くの刑事事件に言えることですが、被害者がいる事件では、被害者と示談が成立すると被疑者や被告人の情状をかなり良い方向に評価してもらえます。
検察官が処分を決定するときや裁判官が判決を下すとき、示談が成立していたら処分を軽くしてもらえるのです。
児童買春のケースでも、起訴不起訴の決定前に示談を成立させれば、不起訴にしてもらえる可能性が出てきます。
(2) 被害者と示談を進める方法
児童買春罪で被害者と示談を進めるのは、簡単ではありません。
まず加害者は被害者の連絡先を知らないことがあります。ネットで知り合った相手なので、本名すら知らないケースも珍しくありません。
そのようなときには、検察官に被害者の連絡先を聞かねばなりませんが、被疑者本人や家族が聞いてもプライバシーの問題があるので教えてもらえません。
また、相手がわかったとしても、示談を進めること自体が困難です。
児童は未成年なので示談の相手は親権者である「児童の親」になります。通常、児童買春罪の被害者の親は激怒していて「犯人に厳罰を与えてほしい」と希望しているので、被疑者側が示談を申し入れても応じてくれない可能性が高くなるのです。
そこで、児童買春罪の示談交渉を進めるときには、当初から弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士であれば、検察官に連絡をとり「被疑者や家族などの第三者には開示しない」という条件で被害者の連絡先を聞くことができます(ただし、被害者の了承は必要です)。
そして法律の専門家としての公正な立場から被害者の親に丁寧に連絡を入れて謝罪をして、礼節を守りながら示談を進めます。
示談が成立したら、示談書や被害者側に作成してもらった嘆願書を検察官に提出して、不起訴処分を申し入れます。
こうした一連の活動により、被疑者の情状をよくして不起訴処分を勝ち取ることを目指します。
(3) 反省の態度を示す
児童買春罪で逮捕されたら、しっかりと反省の態度を示すことも重要です。
今回なぜこんなことをしてしまったのかしっかり自分を見つめ直し、再犯を防ぐにはどうしたら良いのか、今後は絶対に過ちを繰り返さないと強く誓いましょう。
そうした態度を示すことによって情状が良くなります。
(4) 家族による協力
児童買春罪で処分を軽くしてもらうには、被疑者の家族の協力も重要です。
きちんと妻や子どもがいて定職に就いている方などの場合には、家族による監督も期待できるので再犯に及びにくいと考えられるからです。
これからも家族がしっかり監督を行い、本人が再び悪い方向になびかないようにしっかりと見ていくことを約束すれば、被疑者の情状が良くなるでしょう。
6.まとめ
児童買春罪で逮捕されたとき、被害者との示談、本人の反省文や家族による嘆願書や誓約書の提出など、弁護士がついたらさまざまな方法で弁護活動を行い少しでも処分を軽くできるよう尽力いたします。
越谷市、春日部市、埼玉東部地域、東武スカイツリーライン沿線にお住まい、お勤めの方で、児童買春の罪に問われてお悩みの方は、お早めに泉総合法律事務所所沢支店の弁護士までご相談ください。
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