債務整理

店舗兼マイホームに住む個人事業主が自己破産する時のポイント

店舗を兼ねるマイホームを個人再生手続で維持できない場合の自己破産

個人再生では、減額された借金を長期返済することで支払負担を減らすことができ、裁判所による財産の処分もありません。
そのうえ、マイホームは、住宅ローンを支払い続けることで維持出来る可能性があります。

ところが、債務者が自営業を営んでおり、マイホームが店舗を兼ねている場合には、個人再生を利用しても、マイホームを債権者に処分されてしまうことが回避出来ない(住宅ローンを支払い続けることが認められない)ケースがあります。

そのような場合、債務者は、マイホームの処分を前提に、自己破産も検討することになるでしょう。

ここでは、個人再生手続で個人事業主が店舗を兼ねたマイホームを維持出来ないのはどのような場合か、また、マイホームの維持を諦め、自己破産手続をする場合にはどうすれば良いのかを説明します。

1.個人再生でマイホームを維持出来ないケース

マイホームが店舗を兼ねている場合に、個人再生を利用しても、マイホームを債権者に処分されてしまうことが避けられないケースを説明するには、まず、個人再生という手続について、少し説明しておかなければなりません。

個人再生は、支払不能の恐れのある債務者が、裁判所に申し立てをして、債務の一部を原則3年(最長5年)で返済する再生計画案を認可してもらい、その計画に従った返済を終えれば、残る借金が免除されるという債務整理手続です。

個人再生では、住宅資金特別条項という制度を用いることで、住宅ローンの減額を受けない代わりに、住宅ローンの返済を続けることで、住宅ローン債権者によるマイホームの処分を回避出来ます。

ただし、住宅資金特別条項を利用するには、以下の条件を満たしていることが必要です。

  1. マイホームに設定されている(根)抵当権の被担保債権が、マイホームの建設・購入代金のローンやリフォームローンであること
  2. マイホームが住宅資金特別条項を使える「住宅」であること
  3. マイホームに住宅ローン以外の債務を担保する抵当権がついていないこと
  4. (保証会社によって住宅ローンの代位弁済がされている場合)申立の時点で保証会社の代位弁済の日から6か月以上経過していないこと

店舗を兼ねたマイホームでは、特に2番=住宅資金特別条項を利用出来る「住宅」に該当するのかが問題となります。

住宅資金特別条項という制度を用意して、住宅ローン債権者の権利を制限してでも、債務者のために住宅ローンの抵当権が付いている建物を維持すべき理由は、債務者の生活の場としての住宅を確保することです。

このことから、住宅資金特別条項という特別ルールの適用が認められるには、その住宅が、債務者の居住の用に供されている住宅であることが要請されます。

具体的には、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら債務者の居住の用に供されている場合でなければ、住宅資金特別条項を利用できるマイホームだということは出来ません。

したがって、ある住宅が居宅兼店舗として利用されている場合は、店舗として利用されている部分の床面積が全体の2分の1以下であれば、住宅資金特別条項が利用出来ますが、店舗利用部分の床面積が全体の2分の1を超える場合には、「住宅」の要件を満たさないことになり、個人再生手続で住宅資金特別条項を利用することは出来ず、結果、マイホームを手放すことになってしまいます。

2.自己破産の基本

「住宅ローンが残るマイホームを維持出来る」という個人再生のメリットを受けられない=マイホームの処分が避けられないのならば、自己破産を検討すべきかもしれません。

自己破産は、支払不能に陥った債務者が、裁判所に申立てをして、自らの財産を債権者に配当する代わりに、残った借金を原則として全て無くして貰う債務整理手続です。

自己破産により借金が原則全て無くなることを「免責」と言い、裁判所が免責を決定することを免責許可決定と呼びます。

(1) 財産の処分と配当

自己破産手続の目的は、債務者の救済だけではありません。債権者に対して、債務者が持つ財産を配当し、債権者の経済的損害を抑えることも重要な目的です。

しかし、債務者の全ての財産を配当してしまっては、債務者の救済になりません(それどころか、ますます借金に頼らなければ生活出来ない状態に陥ってしまう危険があります)。

そこで、債務者の生活に最低限必要な財産は、破産をしても処分されないことになっています。この、自己破産をしても債務者の手元に残る財産を「自由財産」と言います。

家財道具のほか、99万円までの現金や、(各地の裁判所により運用は異なりますが)たいていは、評価額が20万円以下の特定品目の財産(預貯金、自動車、解約返戻金のある保険など)が自由財産となります。

【自由財産の拡張】
裁判所の許可があれば、一定の範囲で、基準以上の財産(本来は処分されて債権者への配当に回る財産)を自由財産とすることが出来ます。この制度は、自由財産の拡張と呼ばれています。
もっとも、運用が各地の裁判所で細かく異なる上、限界もあるため、この制度の利用の見通しを立てるには、専門家の助言が不可欠です。

(2) 債権者平等の原則とその例外

個人再生や自己破産のように、裁判所を利用する債務整理手続では、債権者は公平に扱われなければならないという「債権者平等の原則」があります。そのため、特定の債権者を手続から除外することは出来ませんし、債務者が特定の債権者にだけ返済をすることも許されません。

一方で、例外的に優先される債権者もいます。

担保権者、特に住宅ローン債権者はその代表例で、不動産に設定した抵当権に基づいて、破産手続=配当によらずに、破産手続の外で、自らマイホームを処分(競売)し、その代金から自身の債権を優先的に回収出来るのです。

そのため、自己破産手続では、住宅ローンも手続の対象とせざるを得ず、債務者から住宅ローン債権者へのローン返済も禁止されますので、マイホームを手放さなければなりません(マイホームが処分されて、処分代金が住宅ローン返済に充当された後、なお余剰があった場合、この余剰は、他の債権者への配当に回されることになります)

3.個人事業主が自己破産する際のポイント

(1) 事業の中止が必要なケースが多い

まず、個人事業主の方が自己破産をする上では、いったん今の自営業をやめる覚悟が必要です。

自己破産の目的は、債務者の経済的な生活のリセットにあります。
個人事業主の方が支払不能な借金を背負った場合、殆どのケースは、今の事業が上手くいかなくなったことによる損失が原因でしょう。

裁判所としては、赤字状態が続いていた事業を続けるようでは、自己破産を認めにくいのです。

(2) 手続の種類は管財事件

後述する例外的な場合を除いて、個人事業主の自己破産事件は、基本的に、管財事件として手続が進められることになります。

取引相手や銀行との付き合いがあるため、債権債務などの法律関係が複雑になる傾向があり、事業用財産もあるためです。

管財事件になると、裁判所により選任された破産管財人が、配当や免責不許可事由に関する処理を行ないます。
管財事件では、この破産管財人の報酬予納金が20~50万円ほど必要で、破産管財人への対応も加わるので手続が煩雑になります。

逆に、破産管財人を選任するまでもない場合=免責不許可事由がないこと及び債権者に配当出来る財産がないことが明らかな場合には、簡略化された種類の手続である同時廃止手続で処理されます。

【一社専従の場合の同時廃止による自己破産】
自営業の取引先が1社のみであり、取引先から定期的に報酬を受けていることを、一社専従と呼びます。
報酬支給日が毎月特定日に固定されている、業務が取引先の管理下にあるなどの事情があれば、個人事業主ではあるものの、実質的にはサラリーマンと変わらないとして、同時廃止での手続が出来る場合があります。
もっとも、店舗兼マイホームは処分すべき財産として、管財事件となってしまう原因になり得ます。この場合、住宅ローンが店舗兼マイホームの価値を一定割合以上上回っていれば、いわゆるオーバーローンとして、(他に管財事件として処理すべき事情がなければ)同時廃止が認められる運用をしている裁判所もあります(住宅ローンの返済を止める必要があることや、返済を止めた結果としてマイホームが競売されてしまうことは、破産をする以上、同時廃止であっても変わりありません)。

ところで、破産法36条には、破産開始決定後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することが出来る旨が書かれています。

しかし、この規定は、裏を返せば、破産手続開始決定後は、破産者の事業を継続するには裁判所の許可が必要であり、かつ、事業を行なう主体は破産管財人であり、破産者本人は自ら事業を行なえないことを意味しています。

しかも、破産管財人は、あくまでも債権者への財産の配当に必要な範囲でしか破産者の事業を継続しないので、この意味でも、個人事業主が自己破産をする場合は、多くの場合、それまでの事業は廃業せざるを得なくなります。

(3) 売掛金について注意が必要

売掛金、つまり、取引先にモノやサービスを提供したが、まだ受け取っていない代金の請求権については、手続が開始した時と売掛金の回収時期、そして、破産管財人に納めるべきかが、場合により細かく異なります(破産手続開始決定の前に商品を売ったが、売買代金の入金日は破産手続開始決定より後となっている場合、破産法のルールに則れば、この未回収の売買代金は、破産管財人によって債権者への配当に回され、債務者の手元には残らないことになります)

適切なタイミングで手続開始決定が出るよう、いつ自己破産の申立を行なうかについて、自己破産を依頼した弁護士としっかりと打合せする必要があります。

なお、売掛金が配当のため没収されてしまうと、生活が成り立たなくなるという場合には、前述の自由財産の拡張制度を用いることで、回収した売掛金の全部又は一部を破産管財人に納めないで済む場合もあります。

但し、先ほど説明したとおり、自由財産の拡張は、必ず認められる訳ではありませんので、手続申立のタイミングと同じように、弁護士の助言に従って下さい。

4.店舗兼マイホームをお持ちの方の借金問題は弁護士に相談を

個人事業主の方が事業に行き詰り、債務整理をしようとする時、基本的には個人再生か自己破産のいずれかを選択することになると思います。

マイホームを店舗としても利用している場合には、住宅資金特別条項によりマイホームを維持するため、個人再生を選択することが多いでしょう。

しかし、床面積の条件など、住宅資金特別条項の詳細な利用条件を把握している方は少ないと思われます。

個人再生により維持出来るものと思っていた店舗兼マイホームを手放さざるを得なくなった場合は、自己破産の検討も必要です。

このような場合の自己破産は、様々な問題があり、コラムの随所でお伝えした通り、専門家のサポートが不可欠です。

泉総合法律事務所では、自己破産の経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、迅速な対応が可能となっております。どうぞ安心してご依頼下さい。
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