下着盗により逮捕・起訴⇒同種前科あったものの執行猶予
罪名 | 結果 |
---|---|
窃盗 | 執行猶予 |
背景
旅館内で下着を盗んでしまったAさんは、別件の覗きによる軽犯罪法などで警察から事情聴取を受けていましたが、ある日、下着盗の件で逮捕されてしまいました。
Aさんには、以前にも下着盗をして起訴されて有罪判決(執行猶予)を受けた前科があり、今回の件が再犯になるため逮捕されたのだと思われます。
対応
Aさんは、前回の下着盗による執行猶予の期間が終わって間もなく今回の旅館での下着盗を行ったため、今度は実刑になってしまう可能性が高い状況にありました。何とかして実刑を免れるため、被害者の方と示談をしようと試みましたが、被害者の処罰感情は強く、示談を成立させることはできませんでした。
公判では、Aさんのお父さんに証人として出廷していただき、Aさんを監督してもう二度と同じような犯罪をさせないことを約束する内容の証言をしてもらいました。
結果
高齢のお父さんがわざわざ遠方から裁判所まで来て証言したことを重く見てくれたのか、裁判所は、Aさんに対して、懲役1年6か月・5年間執行猶予の判決を下しました。今回の事件は、同じ下着盗による執行猶予の期間が終わって間もなくの事件であったため、示談を成立させることができなかった時点でかなり実刑判決の可能性が高いと思われる状況になっていました。
しかし、高齢のお父さんのAさんに対する監督意思の強さなどが裁判所に伝わったようで、何とか執行猶予の判決を得ることができました。示談が成立しなかった場合でも、諦めずにでき得る限りのことを行うことが重要なのだと改めて実感しました。