学資保険を解約せずに個人再生で借金減額
債務整理方法 | 借金総額 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
個人再生 | 約780万円 ⇒ 約190万円 | 約13万円 ⇒ 約3万2,000円 |
背景
Aさんは、給与や賞与のカットにより収入が減ってしまったことから、副収入を得ようと先物取引を始めましたが、逆に借金を増やしてしまい、最終的に約780万円の借金を負ってしまいました。
それだけの金額を今後返済していくことが困難だと感じたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
対応
Aさんは、子どもの学資保険に加入しており、かりに解約した場合、解約返戻金が190万円ほど見込めました。
解約返戻金は資産となりますので、自己破産をする場合には換価処分が必要となり、基本的に保険を解約することになります。
ですが、Aさんとしては、この学資保険だけはなんとか子どものために残したいというご希望でしたので、保険を解約しなくても済む個人再生の手続で進めていくことをご提案しました。
結果
小規模個人再生の場合、①負債総額の1/5(負債総額が500万円~1,500万円未満の場合)と②資産総額を比較して、高い方の金額を返済していくことになります。資産の基準については、裁判所ごとに異なりますが、Aさんが申立てをする裁判所では、「20万円を超えない資産は財産計上しなくてもよい」という運用でした。
Aさんの場合、負債総額の1/5は約156万円でしたが、資産として学資保険の解約返戻金約190万円があり、他には20万円を超える資産はありませんでした。
そこで、資産総額である約190万円を返済していく再生計画を提出したところ、裁判所に認可してもらうことができました。
その結果、約780万円あった借金が約190万円に減額され、月々の支払も約13万円から約3万3,000円に減額することができました。